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公開日:2024年1月22日

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香川地域森林計画

香川地域森林計画書(香川森林計画区)の概要

計画策定:令和2年12月28日(計画変更:令和6年1月22日)

計画期間:令和3年4月1日~令和13年3月31日

はじめに

県土面積の約47%を占める森林は、山地災害防止や水源の涵(かん)養、地球温暖化の防止などの様々な多面的機能を持っており、県民の安全・安心な暮らしや快適な生活環境の創造などに欠かせない役割を担っている。これら多面的機能を持続的に発揮させるためには、間伐をはじめとする森林整備を継続して実施することが重要である。
また、本県の民有林については、人工林が約4分の1を占め、その6割以上を占めるヒノキ林が、木造住宅の柱材などとして利用できる時期を迎えていることから、間伐材の搬出を促進するとともに、林業の担い手の育成・確保や公共建築物等での木材利用の促進を図る必要がある。
国においては、多くの人工林が利用期を迎え、充実した森林資源を活用すると同時に計画的に再造成すべき段階を迎えていることから、これらの森林資源を有効に利用しながら森林の有する多面的機能の持続的な発揮を図るため、令和5年10月に全国森林計画を策定し、森林の現況、自然条件、社会的条件、国民のニーズ等に応じて、施業方法を適切に選択し計画的に整備及び保全を進めながら、望ましい森林の姿を目指すこととしている。
本県においても、全国森林計画に即して、花粉発生源対策の加速化や森林資源情報の整備・活用、林業労働力の確保の促進など今後より重視していくべき事項について、香川地域森林計画を策定し、森林及び林業に関する施策を総合的かつ計画的に推進することとする。
計画期間は、令和3年4月1日から令和13年3月31日までの10年間である。

計画の対象とする森林の区域

地域森林計画の対象とする森林の区域は、森林計画図において表示する区域内の民有林とする。

計画の対象とする森林は、次の1~4までの事項の対象となる。

  1. 森林法第10条の2第1項の開発行為の許可(保安林及び保安施設地区の区域内の森林並びに海岸法(昭和31年法律第101号)第3条の規定により指定された海岸保全区域内の森林を除く。)
  2. 森林法第10条の7の2第1項の森林の土地の所有者となった旨の届出
  3. 森林法第10条の8第1項の伐採及び伐採後の造林の届出(保安林及び保安施設地区の区域内の森林を除く。)
  4. みどり豊かでうるおいのある県土づくり条例第16条第1項の土地開発行為の事前協議

森林計画図の縦覧場所は、香川県環境森林部森林・林業政策課、各林業事務所及び小豆総合事務所環境森林課とする。

≪計画の対象となる森林の面積≫

区分 面積 備考




 

小豆森林
調査区
土庄町 4,689  
小豆島町 6,864  
小計 11,553  
東讃森林
調査区
さぬき市 8,024  
東かがわ市 8,487  
小計 16,511  
高松森林
調査区
高松市 12,692  
三木町 3,596  
直島町 978  
綾川町 4,502  
小計 21,768  
坂出・中讃
森林調査区
丸亀市 2,929  
坂出市 2,547  
善通寺市 914  
宇多津町 85  
琴平町 196  
多度津町 549  
まんのう町 11,032  
小計 18,252  
三豊森林
調査区
観音寺市 3,300  
三豊市 7,872  
小計 11,172  
総数 79,256

 

(注)整数を単位としていることから、内訳と計は必ずしも一致しない。

計画量

指標 計画量
立木の伐採 主伐 針葉樹 110千㎥
広葉樹 30千㎥
140千㎥
間伐 針葉樹 120千㎥
間伐面積 2,300ha
造林等 人工造林 1,150ha
天然更新 110ha
林道 開設 29.6km
改良 111箇所
舗装 25.2km
保安林・保安施設 保安林計画期末面積 19,600ha
保安林指定面積 270ha
指定施業要件整備 5,220ha
保安施設地区指定面積 18ha
治山事業施行地区数 180地区

香川地域森林計画書(変更)(PDF:1,615KB)

用語解説(PDF:162KB)

このページに関するお問い合わせ

環境森林部森林・林業政策課

電話:087-832-3456

FAX:087-806-0225