ここから本文です。
香川県では、令和6年度における「意欲と能力のある林業経営体」及び「育成経営体」を募集します。
森林経営管理法が平成31年4月から施行され、経営や管理が適切に実施されていない森林について、市町村が仲介役となり森林所有者と林業経営者をつなぐ仕組みが始まりました。都道府県は、森林経営管理法第36条に基づき、市町村から経営管理の再委託を受けることを希望する民間事業者を公募し、都道府県で定める基準に適合する者を「意欲と能力のある林業経営体」として登録し、公表することとされています。
令和7年2月21日(金曜日)
必要事項を記載した登録申請書と添付書類を持参又は郵送により提出してください。
香川県環境森林部森林・林業政策課に提出してください。
申請の内容が、「香川県意欲と能力のある林業経営体登録基準」に適合すると認めるときは、林業経営体名簿に登録し、森林経営管理法第36条第2項の規定に基づき公表します。
都道府県は、林業経営体の育成について(平成30年2月6日付29林政経第316号林野庁長官通知、一部改正 平成30年12月27日付30林政経第408号)に基づき、林業経営の集積・集約化の受け皿となりうる林業経営体へと育成を図る者を「育成経営体」として登録し、公表することとされています。なお、意欲と能力のある林業経営体に登録された林業経営体は、育成経営体に適合するものと見なします。
令和7年2月21日(金曜日)
必要事項を記載した登録申請書と添付書類を持参又は郵送により提出してください。
香川県環境森林部森林・林業政策課に提出してください。
申請の内容が、「香川県育成経営体登録基準」に適合すると認めるときは、育成経営体名簿に登録し、公表します。
このページに関するお問い合わせ