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林業・木材産業改善資金とは、林業・木材産業従事者等に対し、「林業・木材産業改善措置」に必要な資金を、無利子で貸し付ける制度です。ただし、貸付けを受けるには、審査を経て、知事から貸付資格の認定を受ける必要があります。
林業従事者、木材産業に属する事業を営む者、前2者の組織する団体、林業を行う法人で林業従事者の組織する団体以外のもの、認定中小企業者、促進事業者
林業従事者等が、林業経営や木材産業経営の改善、林業労働に係る労働災害の防止や林業労働に従事する者の確保を目的として行う、以下の事業。
実際の貸付事例については、林野庁HP林業・木材産業改善資金貸付事例集(外部サイトへリンク)をご参照ください。
貸付限度額 |
個人1,500万円、会社3,000万円、団体5,000万円 |
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貸付金利 | 無利子 |
償還期間・償還方法 | 原則10年以内(うち据置期間3年以内)・均等年賦払 |
貸付方法 | 直貸方式又は融資機関を通じた転貸方式 |
担保又は保証人 | 融資額に応じた連帯保証人、担保が必要 |
申請方法 | 申請書及び添付書類の提出による。申請書の様式については下記担当までお問い合わせください。 |
注意事項
区分 | 貸付決定時期 | 借入申込書等の提出期限 | |
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直貸方式 | 転貸方式 | ||
第1回 |
7月 |
6月25日 |
6月10日 |
第2回 |
10月 |
9月25日 |
9月10日 |
第3回 |
1月 |
前年の12月20日 |
前年の12月10日 |
知事が臨時に貸し付けることが必要と認める場合は、臨時での貸付けも可能です。
林業・木材産業改善資金
貸付勘定 |
67,285,000円 |
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業務勘定 |
0円 |
合計 |
67,285,000円 |
貸付勘定のうち、国費造成額44,856,666円
24,109,000円
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