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(改正前:香川県公共建築物等における県産木材の利用の促進に関する方針)
令和3年6月に改正された「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)」に基づき、県内の建築物における県産木材の利用を促進するとともに、県が自ら率先して、その整備する公共建築物等における県産木材の利用を推進するため、平成24年3月に策定した「香川県公共建築物等における県産木材の利用の促進に関する方針」を改正しました。
〇香川県建築物等における県産木材の利用の促進に関する方針(令和4年7月11日改正)(PDF:437KB)
題名「香川県建築物等における県産木材の利用の促進に関する方針」(変更)
法の対象が公共建築物から建築物一般に拡大されたことを受け、方針の対象を、県が自ら整備する公共建築物等から、県内の建築物等に拡大する。
住宅における県産木材の利用の促進(新規)
住宅を建築する者への住宅の設計に関する情報の提供や、県産木材の利用に理解のある設計者の育成等に努めるとともに、個人住宅やPR効果の高い民間施設へ支援を行うなどにより需要拡大に努める。
建築物木材利用促進協定制度の活用(新規)
法に定める同制度の周知に努め、建築物木材利用促進協定により建築物における県産木材の利用を促進する。
県が整備する公共建築物等における県産木材の利用について(改正)
【改正前】耐火構造とすることが求められていない低層(概ね2階建て以下)の公共建築物について、原則としてすべて木造化を図る。
【改正後】新たに新築、増築、改築を行う県有施設のうち、公共の用又は公用に供する建築物(事務・事業の用に供する庁舎や、図書館、体育館等)については、原則として、すべて木造化を図る。
ただし、計画時点において、コストや技術等の面で木造化が困難である施設等については、木造化の取り組みの対象としない。
公共建築物の整備等において考慮すべき事項(新規)
建設自体に伴うコストはもとより、維持管理及び解体・廃棄等のコストについても考慮する。
部材の点検・補修・交換が容易な構造とするなどの設計上の工夫を図るなど、その計画・設計等の段階からライフサイクルコストについて十分検討する。
【第1】県産木材の利用促進のための基本的な考え方
法の基本理念を踏まえ、基本的方向として県、市町、事業者、県民の取組みについて記載。
【第2】県産木材の利用促進のための県の施策
県産木材の供給体制の整備、利用の啓発に加え、住宅における県産木材の利用促進、建築物木材利用促進協定制度の活用について記載。
【第3】県が自ら整備する公共建築物等における県産木材の利用について
国方針を踏まえ、原則として全ての公共建築物の木造化を図ることとし、適切と判断される部分については内装等の木質化を推進することを目標とする。また、木造化や木質化に当たっては県産木材の利用に努める。
【第4】県産木材の利用促進のための推進体制
庁内連絡会の設置及び推進体制について定める。
【第5】公共建築物の整備等において考慮すべき事項(新規)
公共建築物の整備において木材を利用するに当たり、コストの考え方等の考慮すべき事項について記載。
〇改正方針の概要(令和4年7月11日)(PDF:105KB)
〇<改正前>方針(平成28年1月13日)(PDF:343KB)
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