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公開日:2023年10月10日

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自動車保管場所証明の申請

申請・問合せ先

保管場所を管轄する警察署に申請、お問い合わせください。管轄がわからない場合は、こちらをクリック

問合せ先 電話番号
東かがわ警察署 (0879)25-0110
さぬき警察署 (087)894-0110
高松東警察署 (087)898-0110
小豆警察署 (0879)82-0110
高松北警察署 (087)811-0110
高松南警察署 (087)868-0110
坂出警察署 (0877)46-0110
高松西警察署 (087)876-0110
丸亀警察署 (0877)22-0110
琴平警察署 (0877)75-0110
三豊警察署 (0875)72-0110
観音寺警察署 (0875)25-0110

受付時間

月曜日~金曜日(12月29日~1月3日及び祝日は除く。)午前8時30分~午後5時15分

対象となる自動車

自家用自動車(軽自動車を除く。)

車庫証明が必要な場合

  1. 新規登録:新車、中古車を保有するとき。
  2. 変更登録:住所等を変更するとき。
  3. 移転登録:所有者を変更するとき。

保管場所の要件

  1. 自動車の使用の本拠の位置(住所、事業所の所在地等)との距離が2キロメートルを超えないこと。
  2. 自動車を支障なく出入りさせ、かつ、その全体を収容できること。
  3. 自動車の保有者が、保管場所を使用する権限を有すること。

申請書類等

「自動車保管場所証明申請書」、「保管場所標章交付申請書」、「保管場所使用権原疎明書(自認書)」、「保管場所使用承諾証明書」については申請届出等の様式に関わらず、令和2年12月28日以降の申請届出において押印は不要です。

  1. 自動車保管場所証明申請書
  2. 保管場所標章交付申請書
    注)自動車保管場所証明申請時に「保管場所標章交付申請書」に保管場所標章交付手数料(香川県収入証紙550円分)の貼付はしないでください。
    自動車保管場所証明書を受取る際に保管場所標章交付手数料(香川県収入証紙550円分)をご用意ください。
  3. 所在図・配置図
  4. 保管場所が使用できること(使用権原)を明らかにする書面
    • 保管場所が自動車の保有者の土地、建物である場合
      • 保管場所使用権原疎明書(自認書)
    • 保管場所が自動車の保有者の土地、建物以外である場合は、下記のうちいずれか1通
      (申請時において保管場所の使用期間が1ヶ月以上あるもの。)
      • 保管場所使用承諾証明書
      • 駐車場の賃貸借契約書の写し、駐車場使用料金領収書等(保管場所使用承諾証明書と同等の内容を確認できるもの。)

(申請書、記載例は下記からダウンロードできます。)

香川県警察の用紙以外でも申請できます。

申請書類のダウンロード

自動車保管場所証明申請書

保管場所標章交付申請書

保管場所使用権原疎明書(自認書)

保管場所使用承諾証明書

保管場所の所在図・配置図

※様式の欄外にメモ欄を設けましたので、よろしければお使いください。

自動車保管場所証明書再交付申請書

保管場所標章再交付申請書

ご利用上の注意

  • 申請を行う場合は、従来どおり担当窓口へ提出してください。
    (USBメモリなどの記録媒体や、電子メール、郵送での申請は受け付けておりません。)
  • 内容を入力する場合は、様式内の項目等は変更しないようにご注意ください。

記載例のダウンロード

記載例のPDFファイルをダウンロードすることができます。

手数料

自動車保管場所証明申請手数料 2,200円
自動車保管場所標章交付手数料 550円
2,750円

【参考】自動車保管場所標章再交付手数料 550円

※手数料は香川県収入証紙で納めてください。

電子申請(OSS)

令和元年10月15日から自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)の運用が開始され、電子申請が可能となりました。電子申請について詳しくは国土交通省のホームページをご覧ください。

自動車保有関係手続のワンストップサービス(外部サイトへリンク)【国土交通省】

令和4年1月4日から、OSSを利用した申請に限り、保管場所標章の交付を郵送で行うことができます。
郵送を希望される方は、下記「保管場所標章郵送希望申請一覧」及び返信用封筒に必要事項を記入し、警察署へ送付してください。
※返信用封筒は、送付状況が追跡可能なレターパックプラスをご利用ください。

様式・記載例ダウンロード

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