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公開日:2023年10月10日

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保管場所届出

届出・問合せ先

保管場所を管轄する警察署に申請、お問い合わせください。管轄がわからない場合は、こちらをクリック

問合せ先 電話番号
東かがわ警察署 (0879)25-0110
さぬき警察署 (087)894-0110
高松東警察署 (087)898-0110
小豆警察署 (0879)82-0110
高松北警察署 (087)811-0110
高松南警察署 (087)868-0110
坂出警察署 (0877)46-0110
高松西警察署 (087)876-0110
丸亀警察署 (0877)22-0110
琴平警察署 (0877)75-0110
三豊警察署 (0875)72-0110
観音寺警察署 (0875)25-0110

受付時間

月曜日~金曜日(12月29日~1月3日及び祝日は除く。)午前8時30分~午後5時15分

対象となる自動車

  1. 自家用自動車
  2. 自家用軽自動車

軽自動車の届出適用地域

高松市(香川町、香南町、塩江町、国分寺町、牟礼町、庵治町を除く)

保管場所届出が必要な場合

  1. 自家用自動車
    • 保管場所を変更したとき。
  2. 自家用軽自動車
    • 適用地域(高松市)にお住まいで、新車、中古車を保有するとき。
    • 適用地域(高松市)にお住まいで、保管場所を変更したとき。
    • 適用地域外から適用地域内に転居したとき。

保管場所の要件

  1. 自動車の使用の本拠の位置(住所、事業所の所在地)との距離が2キロメートルを超えないこと。
  2. 自動車を支障なく出入りさせ、かつ、その全体を収容できること。
  3. 自動車の保有者が、保管場所を使用する権限を有すること。

届出書類等

「自動車保管場所届出書」、「保管場所標章交付申請書」、「保管場所使用権原疎明書(自認書)」、「保管場所使用承諾証明書」については申請届出等の様式に関わらず、令和2年12月28日以降の申請届出において押印は不要です。

  1. 自動車保管場所届出書
  2. 保管場所標章交付申請書
  3. 所在図・配置図
  4. 保管場所が使用できること(使用権原)を明らかにする書面
    • 保管場所が自動車の保有者の土地、建物である場合
      • 保管場所使用権原疎明書(自認書)
    • 保管場所が自動車の保有者の土地、建物以外である場合は、下記のうちいずれか1通(申請時において保管場所の使用期間が1ヵ月以上あるもの。)
      • 保管場所使用承諾証明書
      • 駐車場の賃貸借契約書の写し、駐車場使用料金領収書等(保管場所使用承諾証明書と同等の内容を確認できるもの。)

(申請書、記載例は下記からダウンロードできます。)
香川県警察の用紙以外でも申請できます。

届出書類のダウンロード

アイコンを右クリックして、ファイルに保存してください。
(一太郎については、2008年以前のバージョンではレイアウトが正しく表示されない場合があります。)

自動車保管場所届出書

保管場所標章交付申請書

保管場所使用権原疎明書(自認書)

保管場所使用承諾証明書

保管場所の所在図・配置図

保管場所標章再交付申請書

(ご利用上の注意)

  • 申請を行う場合は、従来どおり担当窓口へ提出してください。
    (USBメモリなどの記録媒体や、電子メール、郵送での申請は受け付けておりません。)
  • 内容を入力する場合は、様式内の項目等は変更しないようにご注意ください。

届出書類の記載例

記載例のPDFファイルをダウンロードすることができます。

手数料

自動車保管場所標章交付手数料 550円

【参考】自動車保管場所標章再交付手数料 550円

※手数料は香川県収入証紙で納めてください。

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