ページID:5996

公開日:2022年10月1日

ここから本文です。

農地中間管理機構とは

質問内容

農地中間管理機構とはなんですか

回答内容

  • 「農地中間管理機構」とは
    農地中間管理事業の推進に関する法律の定めるところにより、農用地の利用の効率化・高度化の促進を図るための事業を行うことを目的とする法人として、知事の指定により都道府県に一つ農地中間管理機構(以下「機構」という。)が設置されます。
    本県では、「公益財団法人香川県農地機構(旧の香川県農業振興公社)」が平成26年3月24日に農地中間管理機構として知事の指定を受け、4月1日から業務を開始しています。
  • 「農地中間管理事業」と「農地売買支援事業」とは
    農地中間管理機構が、離農したり、規模を縮小する農家から農地を借り入れて、その農地を担い手の農家に再配分(貸付け)する事業を「農地中間管理事業」といいます。また、機構が規模を縮小する農家等から農地を買い入れて、その農地を担い手の農家に再配分(売渡し)する事業を「農地売買支援事業」といいます。
    どちらの事業も農業経営の規模拡大、農地の集約化を促進することを目的にしています。
  • 「農地中間管理事業」と「農地売買支援事業」を活用するメリットの一例
    公的機関である機構が仲介することにより、当事者双方が安心して農地の売買・貸借の取引きをすることができます。また、登記などの手続きも機構が行うため煩わしさがありません。
    さらに、機構が複数の方から借り入れ、又は買い入れた農地をまとめて担い手農家に貸し付け、売り渡すこともできますので、担い手の農家は効率的な規模拡大が図れます。この場合、担い手の農家は複数の方と個別に契約することなく、機構との契約だけで済みます。
    機構を通じた農地の貸借には、国や県の交付金等の対象となる可能性もあります。
  • 「公益財団法人香川県農地機構」の役割は
    農地中間管理機構として指定を受けた公益財団法人香川県農地機構は、香川県の区域で「農地中間管理事業」と「農地売買支援事業」を実施します。この事業を活用された場合、農地の売買・貸借などの面倒な契約書の作成や登記手続きは、市町や市町農業委員会の協力を得て、香川県農地機構が行います。
  • 農地の売買・貸借を希望される場合
    「農地中間管理事業」と「農地売買支援事業」は、機構が市町や市町農業委員会の協力を得て実施しています。
    農地の売買・貸借を希望される場合は、関係する市町や農業委員会又は香川県農地機構にお気軽に御相談ください。

このページに関するお問い合わせ

農政水産部農業経営課

電話:087-832-3408

FAX:087-806-0203