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中山間地域等直接支払制度とは、中山間地域などの農業生産条件が不利な地域において、5年以上農業を続けることを約束した農業者の方々に対して、交付金を交付する制度です。
<ポイント>
<第5期対策の概要>
対象となる地域は、5法(特定農山村法、山村振興法、過疎法、離島振興法、半島振興法)及び棚田地域振興法の指定地域に加えて、県知事が指定する地域となります。
注)棚田地域振興法の指定地域においては、この地域のうち「保全を図る棚田等」に位置づけられた棚田のみが対象。
対象となる農用地は、農振農用地区域内において次の(1)~(6)のいずれかの要件に該当する1ha以上のまとまりのある農用地もしくは集落協定に基づく農用地の保全に向けた共同取組活動が行われる複数の団地の合計面積が1ha以上の農用地です。
(1)急傾斜農用地(田:20分の1以上、畑、草地及び採草放牧地15度以上)
(2)自然条件により小区画・不整形な田(大多数が30a未満で平均20a以下等)
(3)積算気温が著しく低く、かつ、草地比率の高い(70%以上)地域の草地
(4)次のア、イのうち、市町長が必要と認めた農用地
ア.緩傾斜農用地(田:100分の1以上20分の1未満、畑、草地及び採草放牧地8度以上15度未満)
イ.高齢化率・耕作放棄率の高い農用地
(5)棚田地域振興法の指定地域のうち、「保全を図る棚田等」に位置づけられた棚田等に係る農用地であって、
次のアまたはイの基準を満たすもの
ア.急傾斜農用地
イ.アの農用地と物理的に連担している緩傾斜農用地であって、市町長が特に必要と認めるもの
(6)県知事が定める基準に該当する農用地
集落協定等に基づき以下の取組みを行います。
(1)基礎単価
農業生産活動等(耕作放棄の発生防止活動、水路・農道等の管理活動)
多面的機能を増進する活動(周辺林地の下草刈り、景観作物の作付、堆きゅう肥の施用等)
(2)体制整備単価
(1)の活動に加えて、「集落戦略」を作成する。
注)集落戦略とは、協定農用地の将来像や、集落全体の将来像、課題、対策について、協定参加者で話し合いながら作成する集落全体の指針。
集落協定又は個別協定に基づき、5年間以上継続して農業生産活動等を行う農業者など(第3セクター、生産組織などを含みます)
地目 | 区分 | 10a当たり単価 | |
---|---|---|---|
体制整備単価 | 基礎単価 | ||
田 | 急傾斜 | 21,000円 | 16,800円 |
緩傾斜 | 8,000円 | 6,400円 | |
畑 | 急傾斜 | 11,500円 | 9,200円 |
緩傾斜 | 3,500円 | 2,800円 | |
草地 | 急傾斜 | 10,500円 | 8,400円 |
緩傾斜 | 3,000円 | 2,400円 | |
草地比率の高い草地 | 1,500円 | 1,200円 | |
採草放牧地 | 急傾斜 | 1,000円 | 800円 |
緩傾斜 | 300円 | 240円 |
注)基礎単価は、体制整備単価の8割で設定されています。
上記の交付対象となる行為に加え、地域農業の維持・発展に資する一定の取組を行う場合には、下記の加算措置を受けることも可能です。
(1)棚田地域振興活動加算
急傾斜地(田:20分の1以上畑:15度以上)10,000円
超急傾斜地(田:10分の1以上、畑:20度以上)14,000円
認定棚田地域振興活動計画に基づき、棚田地域の振興を図る取組を行う場合に加算
(2)超急傾斜農地保全管理加算(田・畑6,000円)
超急傾斜農地(田:10分の1以上、畑:20度以上)の保全等の取組を行う場合に加算
(3)集落協定広域化加算(地目にかかわらず3,000円)
他の集落内の対象農用地を含めて協定を締結して、当該協定に基づく活動において主導的な役割を担う人材を確保した上で、取組を行う場合に加算
(4)集落機能強化加算(地目にかかわらず3,000円)
新たな人材の確保や集落機能(営農に関するもの以外)を強化する取組を行う場合に加算
(5)生産性向上加算(地目にかかわらず3,000円)
生産性向上を図る取組を行う場合に加算
注)詳細は、トップページの「4その他」にあります第5期対策パンフレット(令和5年度版)をご覧ください。
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