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公開日:2022年8月29日

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中山間地域等直接支払制度の概要について

中山間地域の役割とは?

  • 中山間地域は、我が国の国土面積の約7割、経営耕地面積の約4割を占める重要な農業生産地域です。
  • また、流域の上流部に位置することから、中山間地域等の農業・農村は、水源かん養機能、洪水防止機能等の多面的機能によって、下流部の都市住民を含む多くの国民の生命・財産と豊かな暮らしを守る役割を果たしています。
  • パンフレット「中山間地域の農業・農村が果たす役割」(PDF:924KB)

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中山間地域等直接支払制度とは?

中山間地域等直接支払制度とは、中山間地域などの農業生産条件が不利な地域において、5年以上農業を続けることを約束した農業者の方々に対して、交付金を交付する制度です。

<ポイント>

  • 山村、過疎地域、離島等の傾斜農用地等が対象です。
  • 「協定」を締結し、5年以上農業生産活動を続ける農業者へ交付します。
  • 交付金の使途は、協定参加者で話し合いを行い、あらかじめ協定書に定めておけば、特に制限はありません。

<第5期対策の概要>

対象となる地域・農用地とは?

対象となる地域は、5法(特定農山村法、山村振興法、過疎法、離島振興法、半島振興法)及び棚田地域振興法の指定地域に加えて、県知事が指定する地域となります。

注)棚田地域振興法の指定地域においては、この地域のうち「保全を図る棚田等」に位置づけられた棚田のみが対象。

対象となる農用地は、農振農用地区域内において次の(1)~(6)のいずれかの要件に該当する1ha以上のまとまりのある農用地もしくは集落協定に基づく農用地の保全に向けた共同取組活動が行われる複数の団地の合計面積が1ha以上の農用地です。

  • (1)急傾斜農用地(田1/20以上、畑、草地及び採草放牧地15度以上)
  • (2)自然条件により小区画・不整形な田(大多数が30a未満で平均20a以下等)
  • (3)積算気温が著しく低く、かつ、草地比率の高い(70%以上)地域の草地
  • (4)次のア、イのうち、市町長が必要と認めた農用地
  •  ア.緩傾斜農用地(田1/100以上1/20未満、畑、草地及び採草放牧地8度以上15度未満)
  •  イ.高齢化率・耕作放棄率の高い農用地
  • (5)棚田地域振興法の指定地域のうち、「保全を図る棚田等」に位置づけられた棚田等に係る農用地であって、次のアまたはイの基準を満たすもの
  •  ア.急傾斜農用地
  •  イ.アの農用地と物理的に連担している緩傾斜農用地であって、市町長が特に必要と認めるもの
  • (6)県知事が定める基準に該当する農用地
  •  5法指定地域に地理的に接する農用地
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対象となる行為

集落協定等に基づき以下の取組みを行います。

  • (1)基礎単価
  •  農業生産活動等(耕作放棄の発生防止活動、水路・農道等の管理活動)
  •  多面的機能を増進する活動(周辺林地の下草刈り、景観作物の作付、堆きゅう肥の施用等)
  • (2)体制整備単価
  •  (1)の活動に加えて、「集落戦略」を作成する。
  •  注)集落戦略とは、協定農用地の将来像や、集落全体の将来像、課題、対策について、協定参加者で話し合いながら作成する集落全体の指針。

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対象者

集落協定又は個別協定に基づき、5年間以上継続して農業生産活動等を行う農業者など(第3セクター、生産組織などを含みます)

交付単価

地目別・区分別交付単価

地目 区分 10a当たり単価
体制整備単価 基礎単価
急傾斜 21,000円 16,800円
緩傾斜 8,000円 6,400円
急傾斜 11,500円 9,200円
緩傾斜 3,500円 2,800円
草地 急傾斜 10,500円 8,400円
緩傾斜 3,000円 2,400円
草地比率の高い草地 1,500円 1,200円
採草放牧地 急傾斜 1,000円 800円
緩傾斜 300円 240円

注)基礎単価は、体制整備単価の8割で設定されています。

加算単価(10a当たり)

上記の交付対象となる行為に加え、地域農業の維持・発展に資する一定の取組を行う場合には、下記の加算措置を受けることも可能です。

  • (1)棚田地域振興活動加算
  •  急傾斜地(田:1/20以上畑:15度以上) 10,000円
  •  超急傾斜地(田:1/10以上 畑:20度以上) 14,000円
  •  認定棚田地域振興活動計画に基づき、棚田地域の振興を図る取組を行う場合に加算
  • (2)超急傾斜農地保全管理加算 田・畑6,000円
  •  超急傾斜農地(田:1/10以上 畑:20度以上)の保全等の取組を行う場合に加算
  • (3)集落協定広域化加算 地目にかかわらず3,000円
  •   他の集落内の対象農用地を含めて協定を締結して、当該協定に基づく活動において主導的な役割を担う人材を確保した上で、取組を行う場合に加算
  • (4)集落機能強化加算 地目にかかわらず3,000円
  •  新たな人材の確保や集落機能(営農に関するもの以外)を強化する取組を行う場合に加算
  • (5)生産性向上加算 地目にかかわらず3,000円
  •  生産性向上を図る取組を行う場合に加算

 注)詳細は、トップページの「4その他」にあります第5期対策パンフレット(令和5年度版)をご覧ください。

 

このページに関するお問い合わせ

農政水産部農村整備課

電話:087-832-3879

FAX:087-806-0205