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研修日程については毎年3月末に香川県立川部みどり園ホームページ(福祉関係研修事業)で公開しますので、それでご確認ください。
相談支援従事者初任者研修を修了された方が、その資格を更新するための研修です。
現任研修受講を希望される方は受講する年度に関係なくあらかじめ一読することをお勧めします
(注)上記資料は令和7年度のものです。
令和2年の制度改正より、現任研修を受講する際に次のいずれかの要件が必要となりました
1過去5年間に2年以上の相談支援の実務経験があること
2現に相談支援業務に従事していること
なお初任者研修修了後初めての現任研修受講には、上記1の受講要件を満たすことが必要です。
(注)上記資料は令和7年度のものです。
受講要件1では「受講したい現任研修開講日前5年間で2年の相談支援の実務経験が必要」とされています。現任研修受講のための要件を満たしたら証明書を取っておくのも一つの手段です。(ただし2年きっかりですと、受講する年度の現任研修開講日によっては条件を満たさない場合があります。2年ちょうどではなく、2年3か月程度以上を目安にすると受講要件を満たす可能性は高くなります。)
受講年度外に証明する現任研修受講にかかる実務経験証明書(PDF:128KB)
受講年度に証明する場合は、当該年度の現任研修情報から様式をダウンロードしてください。
初任者研修修了後、その翌年度から5年間に1回以上の現任研修修了でその資格を更新することができます。
ご自身の更新最終年度を確認することで受講忘れの失効を防ぐことができます。
(注)上記資料は令和7年度のものです。
これまで事務局へ寄せられたご質問を一覧にしております。問い合わせをされる前にご確認ください。
(注)上記資料は令和7年度のものです。
初任者研修には取得したい資格によって2つのコースがあります。それぞれの受講申請日が異なりますので、間違いがないよう一読されることをお勧めします。
どのような資格を取得したいかで受ける研修が異なります
相談支援専門員
相談支援専門員資格を取得したい方は「全課程」受講が必要です。
ただし相談支援専門員となるためには「(1)必要な実務経験を満たす」「(2)初任者研修を修了する」という二つの要件を満たす必要があります。
(参考)県自立支援協議会人材育成部会「人材育成ビジョン」(PDF:375KB)
(参考)相談支援事業者|香川県(香川県障害福祉課のホームページにリンク)
(参考)初任者研修受講申請に係る実務経験申告書用実務経験分類表(PDF:62KB)
上記分類表は厚生労働省告示をもとに、香川県相談支援従事者初任者研修受講申請の際に任意で提出する「実務経験申告書」に記載する内容を、香川県立川部みどり園が独自に編集・作成した参考資料で、この表の内容が事業所指定及び相談支援専門員配置の際に各指定権者が判断する基準ではありません。ご自身の実務経験を確認したい場合は各指定権者にお問い合わせください。
サービス管理責任者
児童発達管理責任者
サービス管理責任者・児童発達管理責任者資格を取得したい人は最初に「部分受講」受講が必要です。
そして部分受講終了後に、サービス管理責任者等基礎研修を修了する必要があります。
ただしサービス管理責任者等基礎研修には受講要件がありますのでご注意ください。
(参考)サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)等の資格要件について|香川県(香川県障害福祉課のホームページにリンク)
(参考)障害福祉サービス事業|香川県(香川県障害福祉課のホームページにリンク)
全課程・部分受講いずれの研修も令和7年4月1日現在、香川県においては受講するために必要な実務要件はありません。
ただし全課程では研修課題を提出できることができる方等対象が限られます。
全課程は、定められた研修課程のすべてを適切に満たした場合、修了証書を交付します。
オンラインの講義(11時間)を視聴して講義レポート提出
半日の対面式講義出席
研修課題(事例等)の提出
5日間の対面式演習に参加
2回のインターバル実習に参加
部分受講は、講義をオンラインで受講し適切な内容なレポートを提出した場合、受講証明書を交付します。
オンラインの講義(11時間)を視聴して講義レポート提出
全課程を修了し必要な実務経験を満たすと、その時点から全課程修了翌年度から5年の間、相談支援専門員として配置が可能となります。
さらに続いて相談支援専門員として配置要件を満たすには、上記5年間の間に1回以上の現任研修を修了する必要があります。
例)令和7年度に初任者研修全課程を修了し、実務経験も満たした場合は、令和12年度末(令和13年3月31日)まで相談支援専門員資格があります。全課程修了翌年度(8年度)から5年間の間(8~12年度)に1回以上の現任研修を修了すると、資格は17年度末(18年3月31日)まで継続します。
ただし初任者研修全課程を修了して初めての現任研修受講には、「過去5年間に2年以上の実務経験」が必要です。その実務経験は相談支援事業所の相談支援業務に限られていますので、相談支援事業所で従事する予定がない場合には現任研修受講要件を満たせずにせっかく取得した相談支援専門員資格を失効してしまいます。
「資格だけ先に取ってしまおう」とお考えの方は、その点を十分ご検討くださり受講申請をするようお願いいたします。
(注)上記資料は令和7年度のものです。
(注)上記資料は令和7年度のものです。
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