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みなさんの生活の安心・安全を損なうような企業不祥事は、事業者内部の労働者等からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。
こうした企業不祥事による被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者の解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。
「公益通報者保護法」は、労働者等が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることがないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にしたものです。
香川県でも公益通報の処理に関し必要な事項を定めた「香川県公益通報(外部の労働者等からの通報)事務処理要綱」を制定しています。
法令違反行為について、その法令の所管が香川県である場合は、その違反行為について処分又は勧告等の権限を有する担当所属へ通報を行ってください。
また、通報にあたっては、通報内容の確認等が必要な場合がありますので、必ず、氏名、連絡先などをお知らせください。(個人情報等の通報者の秘密は守られます。)
公益通報の要件を満たさない通報については、一般の情報提供として取り扱うことになります。
どこに通報したらよいか分からない、制度のことを詳しく知りたい、そのような場合には、くらし安全安心課(電話:087ー832ー3176)までお問い合わせ下さい。
標記法律については、令和2年6月12日に令和2年法律第51号として公布され、令和4年6月1日から施行されました。
本改正により、次のとおりとなりました。
詳しい内容については、下記サイトをご覧ください
改正公益通報者保護法の施行に伴い、香川県公益通報(外部の労働者等からの通報)事務処理要綱を次のとおり改正しました(令和4年6月1日施行)。
消費者庁には、公益通報者保護法の解釈や公益通報制度についてのご質問(通報方法、通報者の保護要件、各種ガイドライン等)にお答えしたり、通報を行う際に想定される行政機関の照会や通報に関する不適切な対応等に関するご相談を受け付けるため、電話による一元的相談窓口が設置されています(当該相談窓口では、個別の通報の受付は行っておりません。)。
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