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公開日:2021年4月1日
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香川県犯罪被害者等支援条例について
犯罪被害者やその家族又は遺族の方々については、犯罪の被害を受けることによって、身体や財産のみならず、精神的にも様々な困難が生じることも多く、適切な支援が必要です。
香川県では、犯罪被害者等支援を総合的かつ計画的に推進することにより、犯罪被害者等が受けた被害の回復及び軽減を図り、もって犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができる社会を実現することを目的として、香川県犯罪被害者等支援条例(以下「条例」とします。)を制定し、令和3年4月1日に施行しました。
条例に基づき、次の犯罪被害者等に対する具体的な支援施策を実施しています。
〇法律相談・心理カウンセリングの相談体制
かがわ被害者支援センターにおいて、定期の法律相談・心理カウンセリングをそれぞれ、月2回実施するほか、犯罪被害者等のニーズに柔軟に対応できるよう、随時、相談を受付しています。
〇見舞金給付制度
「遺族見舞金」として、犯罪被害者が死亡した場合に遺族に対して50万円を、「重傷病見舞金」として、犯罪被害者が負傷し、療養を要する期間が1か月以上かつ通算3日以上の入院を要すると医師に診断された場合に、犯罪被害者本人に対して20万円を給付しています。
〇再提訴費用助成制度
犯罪被害者等から加害者に対する民事上の損害賠償請求は、加害者から十分な賠償を受けられていない事例もあり、時効により、本来償うべき加害者に対する賠償責任の追及をあきらめてしまうことがないよう、時効更新のための再提訴費用の助成(上限額32万円)を実施しています。
〇「犯罪被害を考える週間」による広報啓発
県民の犯罪被害者等支援に対する理解を深めるため、警察庁の定める「犯罪被害者週間」(11月25日~12月1日)に合わせて、県独自の「犯罪被害を考える週間」(11月25日~12月1日)を定め、期間中に犯罪被害者等支援に関するパネル展を実施するなど、広報啓発を集中的に行っています。
また、条例第9条に基づき、犯罪被害者等支援を総合的かつ計画的に推進するため、犯罪被害者等に対する具体的な支援施策を体系的に整理し、令和3年4月からの条例施行に合わせて、香川県犯罪被害者等支援に関する指針を策定しました。(令和6年4月1日一部改正)