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旅行業法では、報酬を得て、旅行業務(旅行業法第2条第3項)を取り扱い、事業として行う者は、観光庁長官又は都道府県知事の登録を受けなければならないと定められています。
業務範囲によって登録する種別が異なります。
登録種別 |
登録行政庁 (申請先) |
業務範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
企画旅行 | 手配旅行 | |||||
募集型 | 受注型 | |||||
海外 | 国内 | |||||
旅行業 | 第1種 | 観光庁長官 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
第2種 |
主たる営業所の 所在地を管轄する 都道府県知事 |
× | 〇 | 〇 | 〇 | |
第3種 | × |
△ (隣接市町 村等※) |
〇 | 〇 | ||
地域限定 |
× |
△ (隣接市町 村等※) |
△ (隣接市町 村等※) |
△ (隣接市町 村等※) |
||
旅行業者代理業 |
旅行業者から委託された業務 |
第3種旅行業者による企画旅行に係る旅行業務、地域限定旅行業者による旅行業務は営業所の存する市町村及びこれに隣接する市町村の区域及び観光庁長官の定める区域内において実施可能となっている(旅行業法施行規則第1条の3第3号・第4号)。
登録の申請者は、次に該当する場合は登録できません。(旅行業法第6条)
(1)旅行業法第19条の規定により旅行業若しくは旅行業者代理業の登録を取り消され、又は第37条の規定により旅行サービス手配業の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に当該法人の役員であった者で、当該取消しの日から5年を経過していないものを含む。)
(2)禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
(3)暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。第8号において同じ。)
(4)申請前5年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者
(5)営業に関し成年者と同一行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は第7号のいずれかに該当するもの
(6)心身の故障により旅行業若しくは旅行業者代理業を適正に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(7)法人であって、その役員のうちに第1号から第4号まで又は前号のいずれかに該当する者があるもの
(8)暴力団員等がその事業活動を支配する者
(9)営業所ごとに第11条の2の規定による旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者
(10)旅行業を営もうとする者であって、当該事業を遂行するために必要と認められる第4条第1項第3号の業務の範囲の別ごとに国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しないもの
(11)旅行業者代理業を営もうとする者であって、その代理する旅行業を営む者が2以上であるもの
財産的基礎として、基準資産額が第2種の場合は700万円以上、第3種の場合は300万円以上、地域限定は100万円以上であることが必要です。
(注)基準資産額が不足するため、増資した場合は増資後の「登記簿謄本(履歴事項全部証明書)」、贈与、債務免除等を受けたときはその旨を記した「公正証書」の提出が必要です。
(基準資産額の計算方法) 基準資産額の計算方法は次のとおりです。
資産合計
- 営業権「のれん」、繰延資産
- 負債合計
- 営業保証金又は弁済業務保証金分担金
- 不良債権 等
+ 増資、贈与、債務免除 等
= 基準資産額
(基準資産額、営業保証金又は弁済業務保証金分担金)
業務範囲ごとの基準資産額、営業保証金又は弁済業務保証金分担金は以下のとおりです。
なお、営業保証金又は弁済業務保証金分担金はどちらか一方を供託してください。
(旅行業協会の保証社員の旅行業者は弁済業務保証金分担金を、そうでない旅行業者は営業保証金を供託してください。
また、登録と同時に旅行業協会の保証社員となる予定の申請者は、事前に旅行業協会から「入会確認書」あるいは「入会承認書」を入手してください。詳細は、旅行業協会へお問い合わせください。)
登録業務範囲 | 基準資産額 | 営業保証金(旅行業協会保証社員でない場合) |
弁済業務保証金分担金(旅行業協会保証社員の場合) |
---|---|---|---|
第1種旅行業 | 3,000万円以上 | 7,000万円以上 | 1,400円以上 |
第2種旅行業 | 700万円以上 | 1,100万円以上 | 220万円以上 |
第3種旅行業 | 300万円以上 | 300万円以上 | 60万円以上 |
地域限定旅行業 | 100万円以上 | 15万円以上 | 3万円以上 |
旅行業者代理業 | 規定なし | (※) | (※) |
旅行業者代理業者については、自ら営業保証金又は弁済業務保証金分担金を供託する必要はありませんが、所属する旅行業者が代理業者の取引額を含めて算定し供託することとなります。
※記載された金額は年間の取扱いが最小の区分であり、取扱額の増加に応じて、供託すべき金額が加算されます。
旅行業の登録期間は、新規登録(または更新登録)の日から起算して5年です。
有効期間満了後も引き続き旅行業を営もうとするときは、有効期間満了日の2か月前までに更新登録の申請が必要です。
登録事項に変更があったときは、その日から30日以内に届け出る必要があります。
別添の一覧表を参考に、様式集から必要書類を抽出してご活用ください。
申請の際は、書類の確認を行いますので、下記まで必ず事前にご連絡のうえ、来庁してください。
新規・更新・変更登録申請に際しては、要件の不備や書類不足等の場合、受付までに日数を要しますので、期間に余裕を持ってご準備ください。
登録事項の変更に関しては、郵送でも受け付けております。
※香川県電子申請・届出システムにて各種手続きをオンラインでも受け付けています。
(URL:https://apply.e-tumo.jp/pref-kagawa-u/offer/offerList_initDisplay(外部サイトへリンク))
なお、登記簿謄本や宣誓書といった原本の提出が必要な添付書類は、別途郵送等の方法により提出してください。
香川県交流推進部交流推進課 総務・企画グループ
〒760-8570
高松市番町四丁目1番10号
電 話:087-832-3389(直通)
FAX:087-806-0201
旅行業の登録申請の際には、登録手数料が必要です。
下記金額の香川県証紙を持参ください。
※オンラインにて登録申請する場合、クレジットカード(Visa、Mastercard、JCB、American Express、
Diners Club)及びPayPay、d払い、auPAYによるキャッシュレス決済が可能です。
登録手数料一覧
区分 | 金額 | |
---|---|---|
旅行業 | 新規登録手数料 | 24,000円 |
更新登録手数料 | 17,000円 | |
変更登録手数料 | 11,000円 | |
旅行業者代理業 | 登録手数料 | 15,000円 |
証紙の販売所については、香川県証紙の販売所をご確認ください。
※収入印紙ではありませんのでご注意ください。
申請に必要な書類については下記様式集より抽出してご活用ください。
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