ホーム > 組織から探す > 交流推進課 > 旅行業 > 旅行サービス手配業

ページID:29758

公開日:2022年2月10日

ここから本文です。

旅行サービス手配業

旅行サービス手配業登録制度の概要

1 旅行サービス手配業とは

 旅行サービス手配業(ランドオペレーター)とは、報酬を得て、旅行業者(外国の旅行業者を含む)の依頼を受けて以下のような行為を行うことです。
 ・運送(鉄道、バス等)又は宿泊(ホテル、旅館等)の手配
 ・全国通訳案内士及び地域通訳案内士以外の有償によるガイドの手配
 ・免税店における物品販売の手配

2 旅行サービス手配業の登録

 旅行サービス手配業を営もうとする者は、旅行サービス手配業を営む者の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事の行う登録を受けなければなりません。

3 登録条件

 登録の申請者は、次に該当する場合は登録できません。
(1)旅行業法第6条第1項第1号から第4号まで又は第8号のいずれかに該当する場合

(2)営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が第6条第1項第1号から第4号まで又はこの項第4号のいずれかに該当するもの

(3)心身の故障により旅行サービス手配業を適正に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(4)法人であって、その役員のうちに第6条第1項第1号から第4号まで又は前号のいずれかに
該当する者があるもの

(5)営業所ごとに第28条の規定による旅行サービス手配業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者

4 旅行サービス手配業務取扱管理者の選任

 旅行サービス手配業を登録する者は、営業所ごとに旅行サービス手配業務取扱管理者の資格を有する者を選任しなければなりません。
 旅行サービス手配業務取扱管理者は、
  ・旅行サービス手配業務取扱管理者研修の登録研修機関が実施する研修の課程を修了した者
  ・総合旅行業務取扱管理者試験又は国内旅行業務取扱管理者試験に合格した者
 のいずれかであることが必要です。

5 登録に必要な申請書類

 別添の一覧表を参考に、様式集から必要書類を抽出してご活用ください。
 申請の際は、書類の確認を行いますので、下記まで必ず事前にご連絡のうえ、来庁してください。

 ※香川県電子申請・届出システムにて各種手続きをオンラインでも受け付けています。
  (URL:apply.e-tumo.jp/pref-kagawa-u/offer/offerList_initDisplay(外部サイトへリンク)
  なお、登記簿謄本や宣誓書といった原本の提出が必要な添付書類は、別途郵送等の方法により提出してください。

 香川県交流推進部交流推進課 総務・企画グループ
 〒760-8570
 高松市番町四丁目1番10号
 電話:087-832-3389(直通)
 FAX:087-806-0201

6 登録手数料

 旅行サービス手配業の登録申請の際には、登録手数料が必要です。
 15,000円の香川県証紙を持参ください。

 証紙の販売所については、香川県証紙の販売所をご確認ください。
 ※収入印紙ではありませんのでご注意ください。

 オンラインにて登録申請する場合、クレジットカード(Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club)  
 及びPayPay、d払い、auPAYによるキャッシュレス決済が可能です。

7 登録後の留意点

 登録事項に変更があったときは、その日から30日以内に届け出る必要があります。

 

8 様式等

必要書類については、下記様式集より抽出してご活用ください。

 

このページに関するお問い合わせ