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すべての子どもは、保護者のもとで温かい愛情に守られながら育てられることが望まれます。
しかしながら、現実には家庭のさまざまな事情により、親のもとで暮らすことができない子どもがいます。
このような子どもたちを個人の家庭に受け入れていただき、その温かい愛情と家庭的な雰囲気の中で家族の一員として健やかに育てていただくのが、児童福祉法による里親制度です。
家庭のさまざまな事情で、保護者のもとで暮らすことができない子どもたちを、保護者にかわって健やかに育ててくださることを希望する方で、県知事によって適当であると認定を受け、登録をいただいた方をいいます。
里親の種類には、「養育里親」の他に「親族里親」や「養子縁組」によって里親となることを希望する里親(以下「養子縁組里親」という。)等があります。
何らかの事情により、保護者のいない子ども、又は保護者に監護させることが不適当な子ども(以下「要保護児童」という。)を、養育していただく里親です。
二年以内の期間を定めて、児童虐待などで心身ともに傷ついた子ども、非行問題や障害がある子どもに対し、養育の経験と専門知識を生かして、問題の改善と自立を支援するために、養育していただく里親です。専門里親研修を修了していることが認定要件になります。
保護者が、死亡、行方不明、又は拘禁・入院等により、子どもを養育できなくなったときに子どもの扶養義務者及び配偶者である親族で、適当と認められた方に、養育していただく里親です。
要保護児童について、養子縁組によって養親となることを希望される方に、養子縁組が成立するまで養育していただく里親です。
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