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詳しくは、香川県子ども女性相談センター・香川県西部子ども相談センター(以下「センター」といいます。)へお問い合わせください。
定められた制限はありませんが、子どもを養育するためにふさわしい年齢域はあります。
里親希望者の体力や生活状況をお伺いして、相談させていただきます。
知識や経験を有する等子どもを適切に養育できると認められる場合は単身者でも里親になれますが、養育する経済的な保証や養育を支援する環境等があるか等を確認します。
ただし、特別養子縁組を希望される場合は、単身者では認められません。
必要とされる収入額について定められた基準はありませんが、日々の生活が安定して維持できることが必要です。
共働きをしていても里親になれます。
ただし、子どもの養育に欠ける状態は避ける必要がありますので、相談させていただきます。
借家住まいだから里親になれないことはありません。
里子が一人でゆっくりできる空間と、みんなで憩い団欒できる空間との調和がとれている住環境が望まれます。
なお、転居の繰り返しや家主・近隣とのトラブルは避けたいものです。
実子の有無は、里親の要件には関係しません。実子がいても、里親になることはできます。
0歳から18歳までの子どもが対象です。
実親等の病気や離婚、虐待などさまざまな事情により家庭で生活できなくなった子どもを、必要な期間、養育していただくことになります。
里親として認定されるには、香川県児童福祉審議会の意見を聞かなければなりません。
審議会は、原則として年3回開催されますので、数か月かかることもあります。
里親制度は、子どもの福祉のための制度であり、子どもの養育に一番望ましいと認められる里親を選定します。
里親に登録されても、すぐに子どもが委託されるわけではありません。
里親と子どもとの適合性や受け入れ環境が整っているか、実親の意向なども確認して、センターで委託が適当と判断すれば、委託を行うことになります。
養育里親および養子縁組里親として登録いただくと、その後は5年ごとの更新となり、その際には更新研修の受講が義務付けられています。
なお、専門里親については、2年ごとの更新となり、その際には専門里親研修の受講が義務付けられています。
養子縁組とは、子どもとの間に法律上の親子関係を作ることであり、里親委託は、センター所長からの委託を受けて子どもを養育するものであり、法律上の親子関係は成立していません。
特別養子縁組と普通養子縁組の大きな違いは、実親と子どもとの法律上の関係です。特別養子縁組の場合は、子どもと実親やその親族との親族関係が終了しますので、養父母と子どもは、法律的に実親子と同様の関係になり、戸籍の続柄記載も「長男・長女」となります。養子となる子どもは、原則、15歳未満となっています。一方、普通養子縁組の場合は、養父母と子どもとの間に法律的な親子関係は成立するものの、実親との関係は消滅しないので、民法上の扶養、相続関係は継続します。戸籍の続柄記載も「養子・養女」となります。
里親制度は、広く一般に知られていない現状です。
事前に家族、近隣や学校に説明し、地域が里子を温かく受け入れてくれるようにすることが大切です。
センターから措置決定通知書、母子健康手帳、実親の健康保険証(遠隔地被扶養者証)、教科書給与証明書、在学証明書などを里親にお渡しします。学校の転入学手続きなどを、里親にお願いしています。
既に就労している里親に委託した時、里親の就労・病気等で委託されている子どもが「保育に欠ける」状態になった時、センターが必要と判断した場合には、保育所が利用できます。
健康保険証(実親)と受診券(香川県)が窓口で必要となりますので、センターに確認してください。
受診券は、医療費の公費負担を証明するものです。
「赤ちゃん返り」「試し行動」が特徴的な行動です。
赤ちゃん返りは、子ども自らが赤ちゃんの状態に戻ることで、自分と里親との親子関係を作り直すステップです。
また、試し行動は、自分の言動がどこまで里親に受け入れてもらえるかを試して、信頼関係を築いていくプロセスです。
子どもの発達に応じた告知が望まれます。
多くの里親の体験等では、遅くとも「小学校を卒業するまで」に、「親子の関係がよい時」に、「里親が自らチャンスを見つけて告げる」ことが望ましいと考えられています。もし、「告知」で悩む時は、センターに相談してください。
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