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公開日:2024年11月18日

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未熟児養育医療給付

生まれたときの体重が2000g以下、または運動が異常に少ない、あるいは強い黄疸などの症状がある未熟児で医師が入院養育を必要と認めた未熟児に対して、指定医療機関において入院治療に必要な医療が給付されます。扶養義務者の前年分の所得税額に応じた自己負担があります。
詳しくは以下のページをご覧ください。
「子育て県かがわ」情報発信サイトColorful(外部サイトへリンク)

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健康福祉部子ども政策推進局子ども家庭課

電話:087-832-3285

FAX:087-806-0207