「審議会等の会議の公開に関する指針」の運用
「審議会等の会議の公開に関する指針」の運用について
平成10年3月30日総務部長通知
平成12年10月1日一部改正
平成14年4月1日一部改正
平成16年4月1日一部改正
「審議会等の会議の公開に関する指針」の運用について
審議会等の会議の公開を推進するため、このほど「審議会等の会議の公開に関する指針」(以下「指針」という。)が策定され平成10年5月1日から適用されますが、この指針の運用に当たっては、次の事項に留意の上、適正な執行をお願いします。
1.指針の趣旨について
審議会等は、執行機関からの一定の独立性を有して、県の行政運営や政策形成の過程において、専門知識や県民各界の意見を反映させるという重要な役割を果たしている。
指針は、こうした審議会等の審議の状況を明らかにし、県政への県民参加をより一層推進することにより、県政に対する県民の理解を深めようとするものであり、審議会等の自主性、自律性を尊重しつつ統一的な運用を行うための基本方針を示したものである。
2.対象とする審議会等について
対象とする審議会等は、設置根拠により大きく二つに分類することができる。
- イ:地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき知事の下に設置された附属機関
- ロ:要綱等により知事の下に設置された附属機関に準ずる機関
3.審議会等の会議の公開基準について
会議は原則として公開するものであるが、一定の場合は非公開とすることができることを定めたものであり、その趣旨は次のようなものであること。
- (1)指針3イは、香川県情報公開条例(以下「条例」という。)第7条各号に定める公開しないことができる情報に該当すると認められる情報を、会議の議題又は会議資料とする場合において、公開の場で審議を行うことは条例の趣旨に反する結果となるため、そのような会議については、公開しないことができることとしたものである。
- (2)指針3ロは、審議事項等によっては、公開した場合、審議妨害や委員に対する圧力等により、公正かつ円滑な審議が著しく阻害され、結果として県全体の利益が損なわれることがあり得ることから、このような支障の発生を防ぐためのものであること。
4.公開、非公開の決定について
- (1)指針4により、審議会等の会議を公開するかどうかは、公開基準に基づき、当該審議会等が決定するものとされているが、これは、審議会等が執行機関からの一定の独立性を有する機関であるということを最大限に尊重するという観点から、基本的には、審議会等が自主的に決定すべきであるという趣旨であること。
- (2)既に設置されている審議会等については、指針が適用される平成10年5月1日以降に開催される初回の会議において、会議の公開基準に照らして、以後の会議を公開するかどうかを決定するものであること。
5.公開の方法等について
- (1)指針5(1)の会議の公開の方法は、報道機関に公開するとともに、可能な限り、希望する者に当該会議の傍聴を認めることにより行う趣旨であること。
- (2)審議会等は、希望する者に傍聴を認める場合は、傍聴を認める員数をあらかじめ定め、当該会議の会場に一定の傍聴席を設けなければならないものであること。
また、会議が公正かつ円滑に運営されるよう、傍聴に係る遵守事項等を定め、会議の開催中における会場の秩序維持に努めなければならないものであること。
- (3)審議会等は、報道機関の取材活動について、十分配慮するものであること。
- (4)会議録については、その性格上、慎重な取扱いが求められるものであり、基本的には条例による公開請求に基づき対応すべきものではあるが、県民等の利便性をより向上させるという観点から、公開した会議については、審議の内容等に応じて、その公表に努めるものであること。会議資料についても、同様の趣旨であること。
6.会議開催の周知について
- (1)審議会等は、公開する会議を開催するに当たっては、指針6により会議の開催を周知しなければならないとされているが、この趣旨は、審議会等の会議の公開は、会議の開催を多くの県民が事前に知ることができるよう、格別の配慮をする必要があるからである。
- (2)希望する者に傍聴を認める会議の開催の周知に当たっては、会議の議題、開催日時及び場所、傍聴者の員数、傍聴手続き、問い合わせ先を明示するものとする。
具体的には、審議会等の事務局担当課が次のすべての方法により会議開催の1週間前までに行うこととし、必要に応じて、県広報誌等の活用にも努めること。
- イ:報道機関への資料提供
- ロ:県民室及び県民センターでの情報提供
周知文書を県民室、県民センターにおいて一般の閲覧に供する。
- ハ:インターネットの香川県のホームページへの掲載
ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたときは、この限りでない。
7.その他
- (1)指針7(1)の審議会等の概要に関する資料については、審議会等の名称、担当課名、設置根拠、担任事務等、審議会等の存在に関する情報について記載し、県民室、県民センターにおいて一般の閲覧に供するものとする。
この趣旨は、こうした情報の提供により、県民が、それぞれの審議会等の性格や審議内容を知ることが可能となり、もって会議の公開、非公開についての決定の妥当性を判断できるようにするものである。
- (2)審議会等の設置又は改廃、担任事務の変更等がある場合には、事務局担当課は、県民室にその旨連絡すること。