ホーム > 組織から探す > 知事公室広聴広報課 > 会議の公開 > 会議の公開に関する指針

ページID:4568

公開日:2004年4月1日

ここから本文です。

会議の公開に関する指針

審議会等の会議の公開に関する指針

平成10年3月30日策定
平成12年10月1日改正
平成14年4月1日改正
平成16年4月1日改正

1.目的

この指針は、審議会等の会議を公開することにより、県民に対しその審議状況を明らかにし、もって県政への県民の参加をより一層推進し、県政に対する県民の理解を深めることを目的とする。

2.対象とする審議会等

この指針の対象とする審議会等は、県民、学識経験者等で構成され、法令、条例又は要綱等の定めるところにより、県の事務について審議、審査、調査等を行うために知事の下に設置された機関(以下「審議会等」という。)とする。

3.審議会等の会議の公開基準

審議会等の会議は、原則として公開する。ただし、次のいずれかに該当する場合は、当該会議を公開しないことができる。

  • イ:当該会議において、香川県情報公開条例(平成12年条例第54号)第7条各号に定める情報に該当すると認められる事項について審議等を行う場合
  • ロ:当該会議を公開することにより、公正かつ円滑な審議が著しく阻害され、会議の目的が達成できなくなると認められる場合

4.公開、非公開の決定

審議会等の会議を公開するかどうかは、公開基準に基づき、当該審議会等が決定するものとする。

5.公開の方法等

  • (1)審議会等の会議の公開は、会議の傍聴を希望する者に、当該会議の傍聴を認めることにより行うものとする。
  • (2)審議会等は、公開した会議の会議資料及び会議録の公表に努めるものとする。

6.会議開催の周知

公開で行う会議開催の周知は、報道機関への資料提供、県民室及び県民センターでの情報提供等の方法により行うものとする。

7.その他

  • (1)審議会等の概要に関する資料を作成し、県民室及び県民センターにおいて一般の閲覧に供するものとする。
  • (2)この指針の運用に当たって必要な事項は、別に定める。

8.適用期日

この指針は、平成10年5月1日以降に開催される審議会等の会議に適用する。

このページに関するお問い合わせ

総務部知事公室広聴広報課

電話:087-832-3060

FAX:087-831-1066