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平成10年3月30日策定
平成12年10月1日改正
平成14年4月1日改正
平成16年4月1日改正
この指針は、審議会等の会議を公開することにより、県民に対しその審議状況を明らかにし、もって県政への県民の参加をより一層推進し、県政に対する県民の理解を深めることを目的とする。
この指針の対象とする審議会等は、県民、学識経験者等で構成され、法令、条例又は要綱等の定めるところにより、県の事務について審議、審査、調査等を行うために知事の下に設置された機関(以下「審議会等」という。)とする。
審議会等の会議は、原則として公開する。ただし、次のいずれかに該当する場合は、当該会議を公開しないことができる。
審議会等の会議を公開するかどうかは、公開基準に基づき、当該審議会等が決定するものとする。
公開で行う会議開催の周知は、報道機関への資料提供、県民室及び県民センターでの情報提供等の方法により行うものとする。
この指針は、平成10年5月1日以降に開催される審議会等の会議に適用する。
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