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公開日:2020年12月10日

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文化財の登録制度と登録の仕方

文化遺産の継承

文化財の登録制度と登録の仕方

文化財の登録制度とは

保存と活用の措置を特に必要とする文化財を国が「文化財登録原簿」に登録するという国の保護制度です。

これは、許可制等の強い規制と手厚い保護を行う指定制度とは異なり、これを補完するものとして、届出制と指導・助言・勧告を基本とする緩やかな保護措置を講ずる制度で、文化財を活用しながら保存していくことを基本としています。

登録文化財には、次のようなものがあります。

登録文化財の種類
登録有形文化財 建造物、建築物、土木構築物及びその他の工作物、美術工芸品、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書、歴史資料、考古資料等
登録有形民俗文化財 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術に用いられる衣服、器具、家具等
登録記念物 遺跡、公園、庭園その他名勝地、動物、植物及び地質鉱物関係

登録をうけるには

文化財所有者は市町にまずご相談ください。

登録すると適用される優遇措置があります。詳しくはお問合わせください。

お問い合わせ

各市町教育委員会
県教育委員会事務局生涯学習・文化財課
電話:087-832-3787

 

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