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公開日:2020年12月10日

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文化財の種類と指定の仕方

文化遺産の継承

文化財の種類と指定の仕方

文化財とは

文化財とは、歴史の流れの中で生み出され、祖先がこれを守りつづけて現在に伝えてくれた文化遺産であり、貴重な国民の財産です。

私たちは、新しい文化を常に創造し、発展させるためにも、一人ひとりが文化財をよく理解し、大切にし、文化財愛護の輪を広めて、次の世代に残し伝えていく必要があります。

文化財を分類すると、次のようになります。

文化財の種類
有形文化財 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書、歴史資料、考古資料
無形文化財 演劇、音楽、工芸技術などの伝統ある「わざ」
民俗文化財 衣食住、生業、信仰、年中行事などに関する風俗慣習、民俗芸能、日常生活や生業の推移の理解のため欠くことのできない衣服、器具、家屋
記念物 貝づか、古墳、都城跡、旧宅などの遺跡、庭園、橋梁、峽谷、海浜、山岳などの名勝
動植物、地質鉱物などの天然記念物
伝統的建造物群 周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群
埋蔵文化財 土地に埋蔵されている文化財

指定をうけるには

指定の種類

指定文化財には、文化財保護法による国指定文化財、県文化財保護条例による県指定文化財、市町文化財保護条例などによる市町指定文化財があります。

県指定文化財の指定を受けるには、県文化財保護条例施行規則で定められた申請書を提出する必要があります。

お問い合わせ

  • 県指定文化財・国指定文化財について
    県教育委員会事務局生涯学習・文化財課
    電話:087-832-3787
  • 市町指定文化財について
    各市町教育委員会

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