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教職員の懲戒処分について
1 職員の所属・職階・年齢等
高松市内の公立中学校 教諭 59歳 男
2 発令内容
戒告
3 発令年月日
令和7年3月27日
4 発令理由
令和6年11月10日午後8時45分頃、普通乗用自動車を運転し、綾歌郡宇多津町内の信号機により交通整理の行われている交差点を直進するに当たり、同交差点の対面信号機が赤色の灯火信号を表示しているのを看過したまま漫然同交差点に進行した過失により、折から左方道路から青色信号に従い進行してきた普通乗用自動車右側部に自車前部を衝突させ、同車両運転手に加療約7日間を要する傷害を負わせた。
かかる行為は、地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号に該当すると認められる。
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