先天性血液凝固因子障害等の医療費助成
先天性血液業因子障害治療研究事業
下記の対象疾患に含まれる先天性血液凝固因子障害等について、医療保険等の自己負担分が公費負担されます。交付される医療受給者証を、特定疾病療養受療証とともに医療機関で提示することにより、医療費の自己負担分が0円になります。(事業の適用を受けるためには、申請が必要です。特定疾病療養受療証については、加入している医療保険等にお問い合わせください。)
対象疾患
先天性血液凝固因子欠乏症
- 第1因子(フィブリノゲン)欠乏症
- 第2因子(プロトロンビン)欠乏症
- 第5因子(不安定因子)欠乏症
- 第7因子(安定因子)欠乏症
- 第8因子欠乏症(血友病A)
- 第9因子欠乏症(血友病B)
- 第10因子(スチューアートプラウア)欠乏症
- 第11因子(PTA)欠乏症
- 第12因子(ヘイグマン因子)欠乏症
- 第13因子(フィブリン安定化因子)欠乏症
- von willebrand(フォン・ヴィルブランド)病
血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
対象患者
次の条件を満たす方が当事業の対象です。
- 医療機関において、先天性血液凝固因子障害等に関する保険診療又は介護保険サービスを受けている。
- 公的医療保険加入者である。
- 原則として20歳以上である。
- 香川県内に住所を有する。
- 法令等の規定により、国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付を受けていない。
対象となる医療費
先天性血液凝固因子欠乏症及び血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症並びに当該疾患に付随して発現する傷病に対する医療費であること
- (医療保険)医療保険等の自己負担分(入院時食事(生活)療養費自己負担分を含む。)
- (介護保険)訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、介護療養施設サービス、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護医療院サービスの自己負担分
次の書類を持参または郵送により、下記担当部署までご提出ください。更新申請については、県からご案内をお送りします。
新規申請
下記の書類をご提出いだだき、審査の結果認定となれば医療受給者証を送付します。(医療受給者証の有効期間は、受付日からとなります。)
必要書類
1 |
先天性血液凝固因子障害等医療受給者証交付申請書(入力用)(ワード:19KB)、(印刷用)(PDF:68KB) |
2 |
下記のうちいずれかをご提出ください。
- 臨床調査個人票(医師の診断書)(入力用)(ワード:25KB)、(印刷用)(PDF:107KB)(血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の患者を除く。)
- 裁判による和解調書の抄本であって、申請に係る者が血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染者であることが確認できる書類(裁判所により交付されたものに限る。)又は友愛福祉財団が実施する「血液製剤によるエイズ患者等のための健康管理支援事業」の対象者又は「エイズ発症予防に資するための血液製剤によるHIV感染症の調査研究事業」の対象者であることが示された医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構により交付された通知書の写し(血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の患者に限る。)
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3 |
住民票 |
4 |
医療保険の資格情報を確認できる資料(資格確認書等)のコピー |
5 |
特定疾病療養受療証のコピー(先天性血液凝固第8因子欠乏症、第9因子欠乏症及び血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の患者に限る。) |
変更の届出(氏名、住所、医療保険等)
- 先天性血液凝固因子障害等医療受給資格変更申請書(入力用)(ワード:21KB)、(印刷用)(PDF:68KB)
- 変更後の内容が確認できる書類(氏名・住所の場合は住民票等、医療保険の場合は医療保険の資格情報を確認できる資料(資格確認書等)及び特定疾病療養受療証等のコピー)
医療機関の変更申請
- 先天性血液凝固因子障害等医療受給者証交付申請書(入力用)(ワード:19KB)、(印刷用)(PDF:68KB)
- 第8因子欠乏症(血友病A)、第9因子欠乏症(血友病B)及び血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の患者については、特定疾病療養受療証の提示を受けてください。
- 当事業を実施するにあたっては、病院・診療所と県の間で委託契約を締結する必要があります。
香川県健康福祉総務課難病等対策グループ
〒760-8570
高松市番町4丁目1-10県庁本館16階
(087-832-3260)