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ホーム > 組織から探す > 建築指導課 > 建築基準法 > 関係情報 > 許可・認定関係 > 建築基準法第43条第2項第2号許可に対する軽微な変更について
ページID:3287
公開日:2020年4月1日
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建築基準法第43条第2項第2号の許可を受けた計画に変更が生じた場合は、原則、再度の許可が必要となりますが、軽微な変更内容である場合に限り再度の許可を受ける必要はありません。(建築基準法施行事務処理要綱第14条第2項)
建築基準法第43条第2項第2号許可に対する軽微な変更ver200401(PDF:1,497KB)
このページに関するお問い合わせ
土木部建築指導課
電話:審査指導・開発グループ087-832-3611,3560
FAX:087-806-0239
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