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ホーム > 組織から探す > 建築指導課 > 建築基準法 > 関係情報 > 許可・認定関係 > 建築基準法第48条ただし書の規定による許可に関する基本方針について
ページID:3284
公開日:2008年4月9日
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建築基準法第48条の規定による大規模集客施設の取扱いについて、下記のとおり運用を定めました。
建築基準法第48条ただし書きの規定による許可に関する基本方針について(PDF:87KB)
このページに関するお問い合わせ
土木部建築指導課
電話:審査指導・開発グループ087-832-3611,3560
FAX:087-806-0239
許可・認定関係
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