ホーム > 組織から探す > 建築指導課 > 建築基準法 > 手数料 > 許可申請関係手数料

ページID:3236

公開日:2020年10月14日

ここから本文です。

許可申請関係手数料

申請の種類 法令条項 手数料(円) 建築審査会の同意
接道許可 法第43条第2項第2号

33,000

道路内建築許可 法第44条第1項第2号

33,000

道路内建築許可 法第44条第1項第4号

160,000

壁面線による建築制限に関する許可 法第47条ただし書

160,000

用途地域内における建築等の特例許可 法第48条ただし書

180,000

用途地域内における建築等の特例許可(政令で定める範囲の増改築、移転の場合) 法第48条第16項第1号

110,000

不要

用途地域内における建築等の特例許可(政令で定める建築物について、省令で定める措置が講じられているものの場合) 法第48条第16項第2号

150,000

不要

特殊建築物建築許可 法第51条ただし書

160,000

容積率に関する許可 法第52条第10項、11項、14項

160,000

建蔽率に関する許可 法第53条第4項、第6項第3号

33,000

建蔽率に関する許可 法第53条第5項

160,000

敷地面積の最低制限に関する許可 法第53条の2第1項第3号、4号

160,000

高さに関する許可 法第55条第3項、第4項各号

160,000

日影による高さ制限に関する許可 法第56条の2第1項ただし書

160,000

特例容積率適用地区の高さに関する許可 法第57条の4第1項

160,000

高さに関する許可(高度地区) 法第58条第2項 160,000
高度利用地区における建築許可 法第59条第1項第3号

160,000

高度利用地区の高さに関する許可 法第59条第4項

160,000

容積率及び高さに関する許可 法第59条の2第1項

160,000

都市再生特別地区の容積率、建蔽率、建築面積及び高さに関する許可 法第60条の2第1項第3号

160,000

居住環境向上用途誘導地区の建蔽率に関する許可 法第60条の2の2第1項第2号

160,000

居住環境向上用途誘導地区の高さに関する許可 法第60条の2の2第3項

160,000

特定防災街区整備地区の敷地面積の最低限度に関する許可 法第67条第3項第2号

160,000

特定防災街区整備地区の壁面の位置の制限に関する許可 法第67条第5項第2号

160,000

特定防災街区整備地区の間口率及び高さの最低限度に関する許可 法第67条第9項第2号

160,000

景観地区の高さに関する許可 法第68条第1項第2号

160,000

景観地区の壁面の位置の制限に関する許可 法第68条第2項第2号

160,000

景観地区の敷地面積の最低限度に関する許可 法第68条第3項第2号

160,000

再開発等促進区等の高さに関する許可 法第68条の3第4項

160,000

高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等の区域の高さに関する許可 法第68条の5の3第2項

160,000

予定道路に係る建築物の容積率に関する許可 法第68条の7第5項

160,000

仮設興行場等建築許可 法第85条第6項
法第87条の3第6項

120,000

不要

仮設興行場等建築許可 法第85条第7項
法第87条の3第7項

160,000

一団地の容積率及び高さに関する特例許可 法第86条第3項 220,000※1

連担建築物の容積率及び高さに関する特例許可 法第86条第4項 220,000※2

予定外建築物許可 法第86条の2第2項又は第3項 220,000※3

認定又は許可の取消し 法第86条の5第1項 6,400+(現存建築物数)×12,000

不要

※1 建築物の数が3以上の場合は(建築物数-2)×28,000円を加算する。
※2 建築物(既存建築物を除く。)の数が2以上の場合は(建築物数-1)×28,000円を加算する。
※3 建築物(同一敷地内建築物を除く。)の数が2以上の場合は(建築物数-1)×28,000円を加算する。

このページに関するお問い合わせ

土木部建築指導課

電話:審査指導・開発グループ087-832-3611,3560

FAX:087-806-0239