中小企業組合の認可
中小企業組合の設立について
事業協同組合等の中小企業組合を設立する場合は、発起人は、創立総会終了後遅滞なく、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を行政庁に提出して、設立の認可を受けなければなりません。(中小企業等協同組合法第27条の2)
組合設立の手順
- 設立関連事項の検討
- 設立発起人の選定(4人以上)
【設立発起人の仕事】
定款・事業計画書・収支予算書等の原案作成
設立趣意書・出資引受書及び設立同意書を作成して有資格者へ送付
- 創立総会の開催告示(開催日から2週間以上必ず空けてください)
- 創立総会
- 第1回理事会
- 設立認可申請
- 設立の認可
- 発起人から理事へ事務引き継ぎ
- 出資払込請求・出資払込完了
- 設立登記(出資の払込みが完了した日から2週間以内に登記を行ってください)
組合設立等のご相談
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