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取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業者自らが連鎖倒産する等の事態を防止し、経営の安定を図るための共済制度です。
取引先が倒産した場合に、無担保・無保証人・無利子で、納付掛金(月額5千円から20万円の範囲内で、総額800万円まで)の10倍の範囲内(貸付限度額8,000万円)で、被害額相当の貸付けが受けられます。
なお、この制度は、中小企業倒産防止共済法に基づき、中小企業基盤整備機構が運用しています。
最寄りの商工会・商工会議所までご連絡ください。
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