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中小企業の事業承継を総合的に支援する「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(経営承継円滑化法)においては、遺留分に関する民法の特例、事業承継資金等を確保するための金融支援や事業承継に伴う税負担の軽減(事業承継税制)の前提となる認定が盛り込まれています。
加えて、令和3年8月2日施行の「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」に伴う経営承継円滑化法の改正により、所在不明株主に関する会社法の特例の前提となる認定が新設されています。
経営承継円滑化法の認定を受けると…
経営承継円滑化法においては以下の支援を措置しています。
1税制支援(非上場会社の株式等(法人の場合)・事業用資産(個人事業者の場合)に係る贈与税・相続税の納税猶予及び免除制度)
2金融支援(中小企業信用保険法の特例、日本政策金融公庫法等の特例)
3遺留分に関する民法の特例
4所在不明株主に関する会社法の特例
1税制支援、2金融支援、4所在不明株主に関する会社法の特例については、各都道府県において認定を行っています。
3遺留分に関する民法の特例については、中小企業庁において確認を行っています。
お知らせ(重要)
1税制支援のうち、非上場会社の株式等(法人の場合)に係るものについて、平成30年度税制改正において抜本的拡充がなされ、10年間限定の特例措置(※令和9(2027)年12月31日までの時限措置)が設けられています。
特例措置の適用を受けるためには、令和9(2027)年9月30日までに、香川県経営支援課へ「特例承継計画」を提出し、香川県知事の認定を受けておく必要があります。
上記特例措置及び「特例承継計画」の内容や手続き等につきましては、こちらをご確認ください。
(1)税制支援(贈与税・相続税の納税猶予及び免除制度)の前提となる認定
後継者が非上場会社の株式等(法人の場合)・事業用資産(個人事業者の場合)を先代経営者等から贈与・相続により取得した場合において、経営承継円滑化法における都道府県知事認定を受けたときは、贈与税・相続税の納税が猶予又は免除されます。
(2)金融支援(中小企業信用保険法の特例、日本政策金融公庫法等の特例)の前提となる認定
事業承継の際に代表者個人が必要とする資金の融資を受けることができます。会社及び個人事業主には、信用保証協会の通常の保証枠とは別枠が用意されます。
(3)所在不明株主に関する会社法の特例の前提となる認定
株式会社が、経営承継円滑化法における都道府県知事認定を受けたとき、所要の手続を経ることを前提に、所在不明株主に関する会社法の特例の適用を受けることができます。
【制度の詳細、申請方法、マニュアル】
以下リンク先をご参照ください。
(1)税制支援(贈与税・相続税の納税猶予及び免除制度)の前提となる認定について
事業承継税制(特例措置)の前提となる認定について(外部サイトへリンク)(中小企業庁ホームページ)
事業承継税制(一般措置)の前提となる認定について(外部サイトへリンク)中小企業庁ホームページ)
上記(1)を含む経営承継円滑化法全般
経営承継円滑化法による支援(外部サイトへリンク)(中小企業庁ホームページ)
【申請における旧姓(旧氏)の使用について】
申請時に「旧姓(旧氏)」を使用して申請することが可能です。
旧姓で申請される場合、本人確認や旧姓と現在の氏名の関係を確認するため、必要に応じて以下の書類の提出をお願いすることがあります。
(1)戸籍謄本、戸籍抄本(旧姓と現在の氏が確認できるもの)
(2)住民票(旧氏併記のもの等)
(3)その他、確認に必要な書類
【申請・お問い合わせ先】
〒760−8570
香川県高松市番町四丁目1番10号
香川県商工労働部 経営支援課 商業・金融グループ(県庁東館6階)
TEL(087)832ー3345 E-mail keiei@pref.kagawa.lg.jp
郵送、持参又はE-mail(添付書類に係る原本を除く)にて受付します。
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