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「大規模小売店舗立地法(大店立地法)」は、大規模小売店舗を設置する者が、その周辺の生活環境の保持のため、施設の設置や運営方法について適正な配慮がなされることを確保するよう求めるための手続きを定めた法律です。「大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律(大店法)」に代わって制定され、平成10年6月3日公布、平成12年6月1日から施行されています。
大規模小売店舗は、生活利便施設として生活環境から一定の範囲内に立地し、多数の顧客を集め、大量の商品等の流通の要となる施設です。
このため、大店立地法は、大規模小売店舗の立地が周辺の地域の生活環境を保持しつつ適正に行われていることを確保するための手続を定めるものです。具体的には、設置者が配慮すべき事項として、大規模小売店舗の立地に際して生じる交通渋滞、交通安全、騒音等に関する事項を定め、地域住民の意見を反映しつつ、大規模小売店舗とその周辺の生活環境との調和を図ることを目的としています。
(1) 大規模小売店舗(店舗面積1,000㎡超)を新設・変更する者は、都道府県(政令指定都市を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。
(2) 経済産業大臣は、生活環境の保持のため、交通、騒音、廃棄物等、設置者が配慮すべき事項を指針として定める。
(3) 設置者は、指針に沿って、駐車場の確保、騒音の抑制、廃棄物の保管等の対応を図らなければならない。
(4) 都道府県は、地元市町村や地元住民等の意見を踏まえ、設置者に意見を述べることができる。
(5) 都道府県は、設置者が意見に従わない場合には、勧告等を行うことができる。
「大規模小売店舗」とは、建物内の「店舗面積※」の合計が1,000平方メートルを超える店舗です。
※店舗面積:小売業を行なうための店舗の用に供する床面積です。(飲食、サービス等は含まれません。)
大店立地法に基づく届出者は、建物の設置者(※)です。
※ 設置者とは建物所有者をいい、賃借権や借用権を有する者は含みません。
(1) 店舗の名称及び所在地
(2) 設置者の氏名、名称、住所等
(3) 小売業者の氏名、名称、住所等
(4) 新設をする日(変更をする日)
(5) 店舗内の店舗面積の合計
(6) 施設の配置に関する事項
・駐車場の位置及び台数
・駐輪場の位置及び台数
・荷さばき施設の位置及び面積
・廃棄物等の保管施設の位置及び容量
(7) 施設の運営方法に関する事項
・大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻
・来客が駐車場を利用することができる時間帯
・駐車場の自動車の出入口の数及び位置
・荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯
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