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予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。
予防接種健康被害救済制度の様式やより詳細な情報については、こちら(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)をご参照ください。
健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行います。
請求には、予防接種を受ける前後のカルテなど、必要となる書類があり、必要な書類は種類や状況によって変わりますので、市町村にご相談ください。
ご提出いただいた資料をもとに、市町村、厚生労働省が必要書類などの確認をします。その資料に基づいて、予防接種・感染症・法律などの専門家により構成される疾病・障害認定審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。
審査の結果を受け、予防接種を受けたときに住民票を登録していた区市町村から支給できるかどうかをお知らせします。
香川県内の予防接種健康被害救済制度(新型コロナワクチン※1)の申請・認定・否認件数
申請※2 | 認定 | 否認 | |
---|---|---|---|
件数 | 101件 | 78件 | 8件 |
うち死亡一時金 | 14件 | 10件 | 0件 |
※1.令和6年3月31日までに特例臨時接種として実施されていた新型コロナウイルス感染症に係る予防接種
※2.香川県から厚生労働省に対して進達した件数
厚生労働省の審査部会(疾病・障害認定審査会 感染症・予防接種審査分科会)における新型コロナワクチン接種による健康被害の審査結果は、こちら(外部サイトへリンク)をご覧ください。
任意接種で被接種者に健康被害が生じたときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が窓口となる医薬品副作用被害救済制度が対象となる場合があります(予防接種健康被害救済制度の対象にはなりません。)。詳しくは、「医薬品副作用被害救済制度(外部サイトへリンク)」をご覧ください。
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