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「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(以下「組織整備法」という。)」は、公害発生源である工場に公害防止組織の設置を義務付け、これにより事業者の公害防止体制の整備を図ることを目的として昭和46年に制定されました。
一定の要件を満たす「特定工場」を設置している事業者は、公害防止に関する専門的知識と技能を有する公害防止管理者等を選任し、県知事等へ届け出ることが必要です。
組織整備法において、公害防止管理者等の選任が義務付けられている工場を「特定工場」といいます。
「特定工場」は、次のいずれにも該当する工場をいいます。
特定工場を設置している事業者(特定事業者)は、公害防止統括者及び公害防止管理者(かつ工場によっては公害防止主任管理者)並びにこれらの代理人を選任しなければなりません。
工場の公害防止に関する業務を統括・管理する役割を担います。
常時使用する従業員数が21人以上である特定事業者は公害防止統括者を選任しなければなりません。
工場長等の職責にある方が適任で、資格は不要です。
公害防止統括者を補佐し、公害防止管理者を指揮する役割を担います。
排出ガス量が1時間当たり4万立方メートル以上のばい煙発生施設を設置しており、かつ、排出水量が1日当たり1万立方メートル以上の汚水等排出施設を設置している工場において、選任する必要があります。
部長又は課長の職責にある方が想定されますが、公害防止主任管理者(代理者を含む。)に選任されるには、次のいずれかの資格が必要です。
公害発生施設又は公害防止施設の運転、維持、管理、燃料、原材料の検査等を行う役割を担います。
施設の直接の責任者の方が想定され、資格を必要(代理者も同様)とします。
施設の区分ごとに公害防止管理者を選任する必要がありますので、詳しくは「公害防止管理者等の種類及び区分(PDF:107KB)」をご確認ください。
組織整備法に基づく公害防止管理者等の選任が必要ない工場又は事業場であっても、「香川県生活環境の保全に関する条例」に基づく「公害防止責任者」の選任が必要な場合があります。
選任の対象となる業種は、製造業(物品の加工業を含む。)、電気供給業又はガス供給業です。
選任にあたり資格は必要ありません。
選任が必要な工場又は事業場の要件については、「公害防止管理者等の種類及び区分(PDF:107KB)」をご確認ください。
特定工場・事業場の種類 | 届出先 | |
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1 | 小豆郡内の工場・事業場(6を除く。) | 小豆総合事務所環境森林課 〒761−4121小豆郡土庄町渕崎甲2079−5 TEL:0879(62)2731 |
2 | さぬき市、東かがわ市、三木町、直島町内の工場・事業場(6を除く。) | 東讃保健福祉事務所環境管理室 〒769−2401さぬき市津田町津田930−2 TEL:0879(29)8268 |
3 | 丸亀市、坂出市、善通寺市、綾歌郡、仲多度郡内 の工場・事業場(6を除く。) |
中讃保健福祉事務所環境管理室 〒763−0082丸亀市土器町東八丁目526 TEL:0877(24)9966 |
4 | 観音寺市、三豊市内の工場・事業場(6を除く。) | 西讃保健福祉事務所環境管理室 〒768−0067観音寺市坂本町七丁目3−18 TEL:0875(25)6431 |
5 | 高松市内の工場・事業場 | 高松市環境指導課 〒760−0080高松市木太町2282−1 TEL:087(834)5755 |
6 | 高松市外の工場で、騒音・振動関係のみ公害防止管理者を選任する場合 | 各市町環境保全担当課 |
高松市内の特定工場については、届出先を「高松市長」に修正したうえで、高松市環境指導課に提出してください。
※騒音及び振動発生施設のみ設置する特定工場については、届出先を所在地の「市町長」に修正したうえで、当該市町環境保全担当課に提出してください。
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