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「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」に基づき、新築住宅を引き渡した事業者は年1回の基準日(3月31日)ごとに県知事等に届出手続きを行うことが義務付けられています。
令和7年3月31日基準日以降の注意点
・基準日前1年間の新築住宅の引渡し戸数が0である宅地建物取引業者の皆様へ
今まで、住宅瑕疵担保責任保険法人から送付されていた「基準日前一年間に引き渡した新築住宅の戸数が
0戸である旨」の保険契約締結証明書等の送付が廃止され、届かなくなります。
なお、基準日前1年間に引き渡した新築住宅の戸数が0戸であっても、基準日前10年間に1戸以上引き渡している場合は、
国土交通大臣又は都道府県知事に届出を行う義務がありますのでご注意ください。
詳細は資力確保措置注意喚起文(PDF:190KB)をご覧ください。
4月1日~4月21日(行政機関の休日にあたるときはその翌日)
基準日3月31日の翌日から3週間以内の届出が必要です。
「住宅瑕疵担保履行法にかかる届出について」(PDF:637KB)に記載しています。
住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況についての届出書(第七号様式)(ワード:36KB)
保険契約のみで資力確保をしている場合の第七号様式を掲載しております。
供託で資力確保を行っている場合には、以下の関連リンク先から様式をダウンロードしてください。
国土交通省住宅局住宅生産課住宅瑕疵担保制度ポータルサイト(外部サイトへリンク)
香川県土木部住宅課総務・宅地建物指導グループ
〒760−8570
高松市番町4丁目1番10号
TEL:087−832−3580(直)
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