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住生活基本法に基づいて定める、住民の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する基本的な計画で、法の基本理念に沿って国が定める「全国計画」と、全国計画に即して都道府県が定める「都道府県計画」があります。香川県では平成20年3月に当初計画を策定しています。
県民の豊かな住生活の実現に向け、良質な住宅の供給や良好な居住環境の形成が図られるよう、本県における今後の住宅施策の基本的な方向性や、地域の特性に応じた具体的な住宅施策の基本方針などを定めることにより、当該施策を総合的かつ計画的に推進し、もって安全で快適な暮らしづくりや活力あふれる地域づくりを図ることを目的としています。
豊かな住生活の実現のため、住宅・居住環境における基本的な機能の確保と、良質なストックの持続的な活用を目指します。
令和3年度から令和12年度までの10年間
(平成28年度)
(平成23年度)
(平成19年度)
住生活基本法の規定に基づき国が定める住生活基本計画(全国計画)が変更(令和3年3月18日閣議決定)されたことを受け、これに即して定めることとされている住生活基本計画(都道府県計画)について、香川県においても、令和3年度に現行計画の見直しを行いました。
第1回検討委員会
第2回検討委員会
第3回検討委員会
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