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公開日:2024年6月24日

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香川県環境配慮モデルの募集!

【募集期間】令和6年7月1日(月曜日)から令和6年8月30日(金曜日)

香川県認定リサイクル製品とは・・・

県内において製造加工され、廃棄物等の発生抑制やリサイクルの推進に効果があり、他の模範となるような製品であると県が認定したリサイクル製品です。
認定リサイクル製品の普及啓発を行い、認定製品の利用やリサイクル産業の育成を推進しています。

香川県認定環境配慮モデル事業所とは・・・

環境への負荷を少なくするため廃棄物の発生抑制やリサイクルの推進などに積極的に取り組み著しい成果を挙げており、他の模範となると県が認定した県内の事業所です。
環境配慮モデル事業所の取組みを、モデル事例として広くPRすることにより、企業のイメージアップを応援します。

 

○応募期間
令和6年7月1日(月曜日)~8月30日(金曜日)(期限厳守)※ただし、土曜日、日曜日及び祝日は受付を行いません。

○申請方法
申請に当たっての留意事項をご参照の上、次のいずれかの方法でご提出ください。

1.申請書類に必要事項を記入の上、電子メール、郵便、FAX、または持参

2.電子申請「かがわ電子申請・届出システム」から申請

なお、要件該当の有無や申請書類等の記載に関し、あらかじめ相談や確認事項がある場合には、申請書提出前にお申し出ください。


○認定審査

「香川県環境配慮モデル認定審査会」 において審査の上、認定します。

○認定されると…

recycledinkagawa

それぞれ「香川県認定リサイクル製品」、「香川県認定環境配慮モデル事業所」の表示をすることができます。また、認定製品及び事業所を掲載したパンフレットを作成するほか、各種フェアなどで展示、紹介を行うなど、事業者の取組みをPRします。


○応募先・問い合わせ先

〒760-8570 高松市番町四丁目1番10号
香川県環境森林部循環型社会推進課 資源循環推進グループ
(TEL)087-832-3225 / (FAX)087-831-1273

 

申請に当たっての注意事項

○香川県リサイクル製品認定制度


【対象製品】
次の要件をすべて満たしたリサイクル製品で、「他の模範」となるものが対象となります。
(1) 循環資源の循環的な利用により、県内で製造加工されること。ただし、県外の廃棄物を原料とする場合には、「香川県における県外産業廃棄物の取扱いに関する条例」に基づく協議等を経たものであること
(2) その普及が廃棄物等の発生抑制とリサイクルの推進に効果を有すると認められること
(3) 生活環境の保全のために必要な措置が講じられている事業場において製造加工されること
(4) 認定の申請時において既に県内で販売されており、又は申請から6ケ月以内に県内で販売されることが確実であること
(5) 下記の「香川県リサイクル製品認定基準」に適合していること
<香川県リサイクル製品認定基準>

区分

認 定 基 準 等
安全性への配慮 次の基準を満たす安全性に配慮したものであること
1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第3項に規定する特別管理一般廃棄物及び同条第5項に規定する特別管理産業廃棄物を原材料としていないこと
2 放射性物質及びこれにより汚染された物を原材料としていないこと
3 土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号)第31条第1項及び第2項の規定による基準を満たしていること
規格等 次のいずれかの規格に適合していること
1 日本産業規格(JIS)
2 エコマーク認定基準
3 香川県土木工事共通仕様書、建築工事共通仕様書
4 その他強度、耐久性、機能などについて上記規格と同程度の品質等を有していること
その他 品目ごとに別に定める率の循環資源を、部品その他製品の一部として使用、または製品の原材料として利用していること

(6) 性状不安定な廃棄物を原料とするリサイクル製品については、認定基準に適合するリサイクル製品を安定的かつ均質に製造できる技術を有するとともに、製品の品質管理のための検査体制等必要な措置が講じられている事業所において、製造加工されること。

注1:リサイクルしたものでも、製造加工の要素が少なく、原材料のままの状態に近い「素材品」(樹脂フレーク、
木材チップ、再生砂など)は対象外です。
注2:製品が既に市場に受入れられていることが必要です。販売実績に対して生産量が過大なもの、開発中や試験
販売の段階のもの、認定を受けることで初めて販路が見込めるものなどは認定されません。
注3:県外産業廃棄物を循環資源として利用する場合は、「香川県における県外産業廃棄物の取扱いに関する条例」
 の手続きを経ることが必要です。

【提出書類】
(1) 香川県リサイクル製品認定申請書(別に定める様式によること)
(2) 当該製品(現物及び製品説明書等)(大型の製品の場合にはお問い合わせください。)
(3) 当該製品の製造加工フロー
(4) 香川県リサイクル製品認定基準に適合していることを証する書類
(5) 会社案内・パンフレット等
※これらの他に、知事が必要と認めた資料の提出を求めることがあります。

【認定期間】
認定をした日から起算して3年を経過した日の属する年度の末日まで(更新可能)

香川県環境配慮モデル事業所認定制度

【対象事業所】
香川県内の事業所
企業や団体単位ではなく、原則として、事業所単位の申請となります。(例:○○株式会社香川工場)

【認定基準】
環境負荷を少なくするための取組みにおいて『他の模範』となるような県内の事業所であること

1 先駆性(全国屈指、香川県ではじめてなど)
2 アピール性(認定における波及効果の度合)
3 アイディア性(独創性、ユニーク性)
4 技術力(技術性の高さ)
当該取組みについて上記の観点から、モデル性を判断します。

【対象となる取組み】
 次のいずれかの取組みを行っている事業所が対象となります。ただし、当該事業所が香川県認定リサイクル製品を製造する場合は、当該製品の製造については、認定の対象外となります。
○リサイクル・ゼロエミッション推進事業所(第1号該当)
当該事業所から出た産業廃棄物を100%再生利用しているか、または、100%ではないが同業他社と比べ突出したリサイクル率を達成していること。
○リサイクル開発・実践事業所(第2号該当)
リサイクル、リユースが容易な製品や流通システム、新技術を開発、他に先駆けて実用化、事業化し、効果をあげていること。単に試験的に製造又は実施したものなどは認定されません。
○環境負荷低減事業所(第3号該当)
廃棄物の発生抑制など環境負荷の低減に取り組み、著しい成果をあげていること。環境負荷の低減に関することであれば分野は問いませんが、同業他社・他事業所と比較して特段の積極的取組みをしていることが必要です。
○新技術等開発・実践事業所(第4号該当)
廃棄物の発生抑制や再資源化等、環境負荷の低減にかかる先進的な技術、装置、システムについて、他に先駆けて開発、実用化、事業化し、効果をあげていること。単に試験的に製造又は実施したものなどは認定されません。
○その他環境配慮について特に優良な事業所(第5号該当)

【提出書類】
(1) 香川県環境配慮モデル事業所認定申請書(別に定める様式によること)
(2) 位置図
(3) 取り組みの内容や効果を説明するための参考資料(申請内容に応じて適宜提出してください。)
※これらの他に、知事が必要と認めた資料の提出を求めることがあります。

【認定期間】
認定をした日から起算して3年を経過した日の属する年度の末日まで(更新可能)
 

認定制度における忌避事項

リサイクル製品や環境配慮モデル事業所の認定基準に適合していても、以下の場合は認定されない
場合があります。
・重大な違法行為や地元住民とのトラブル等を抱えているとき
・県の指導や助言に対して真摯に対応しない、又はそのおそれがあるとき
・県税や県及び県の機関の使用料・手数料等に未納があるとき
※忌避事項の調査のため、市町長等に対して照会を行うことがあります。

 

報道発表資料

報道発表資料(PDF:94KB)

提出様式等

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