ホーム > 組織から探す > 人事委員会 > 公平審査制度 > 勤務条件に関する措置の要求

ページID:13802

公開日:2023年12月22日

ここから本文です。

勤務条件に関する措置の要求

勤務条件に関する措置の要求とは?

職員は、地方公務員法第46条及び勤務条件に関する措置の要求に関する規則(令和3年香川県人事委員会規則第19号)の規定に基づき、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、人事委員会に対して、当局により適当な措置が執られるべきことを要求することができます。
人事委員会は、審査の結果、要求を認容すべきものと認める場合には、人事委員会の権限に属する事項については、自らこれを実行し、その他の事項については、その事項に関し権限を有する地方公共団体の機関に対し、必要な勧告をします。
【措置要求の手続フロー図】措置要求フロー

措置要求ができる職員は?

香川県及び公平委員会の事務を受託している団体(市町、一部事務組合等)(PDF:79KB)の一般職の職員は措置要求をすることができます。

  • 特別職の職員、企業職員及び単純労務職員は措置要求をすることができません。
措置要求権者の範囲

 

措置要求の対象となる事項は?

措置要求の対象となる事項は、職員の勤務条件に関するものであって、地方公共団体の権限に属するものでなければなりません。
具体的には、次のとおりです。

  • 給与、勤務時間、休憩、休日、休暇等に関する事項
  • 労働安全、衛生に関する事項
  • 執務環境、福利厚生等に関する事項

なお、次の事項は措置要求の対象となりません。

  1. 勤務条件に該当しないもの
  2. 地方公共団体の管理運営事項に該当するもの
    • 地方公共団体の組織に関する事項(例:出先機関の改廃)
    • 行政の企画、立案及び執行に関する事項
    • 予算の編成及び執行に関する事項
    • 議案の提案に関する事項(例:定数条例の改廃)
    • 職員定数の決定及び配分に関する事項(例:定数配置の変更)
    • 任命権の行使に関する事項(例:採用、服務規程)
  3. 地方公共団体の権限に属さないもの

措置要求の方法・窓口は?

措置要求をしようとする職員は、措置要求書(第1号様式)に適切な資料を添付して、人事委員会に提出してください(正副各1部)。

提出先
〒760-8570 高松市番町四丁目1番10号 (香川県庁東館2階)
香川県人事委員会事務局 総務・任用グループ(審査)
電話番号:087-832-3711

参考資料(措置要求書様式等)

※この制度は、職員だけに限定された制度です。

このページに関するお問い合わせ