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令和3年5月に「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第49号)が成立・公布され、外来機能報告制度が創設されました。
地域における医療機関の外来機能の明確化・連携の推進に向け、病院及び有床診療所(無床診療所は任意)の管理者は、年に一度、外来医療の実施状況等を都道府県知事に報告することとされています。
令和3年の医療法改正により、外来機能の明確化・連携を強化し、患者の流れの円滑化を図るため、医療資源を重点的に活用する外来の機能に着目して、紹介患者への外来を基本とする医療機関(紹介受診重点医療機関)を明確化することとされました。
外来機能報告の結果(外来医療の実施状況や紹介受診重点医療機関となる意向の有無等)を踏まえ、地域医療構想調整会議において協議を行い、協議が調った医療機関を「紹介受診重点医療機関」として公表します。
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