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香川県魚介類行商に関する条例
香川県魚介類行商に関する条例関係の申請・届出様式です。
なお、高松市保健所長あてに申請・届出をする場合は、高松市のホームページから書類を取得してください。
土、日及び祝日を除く随時
魚介類行商に関する申請・届出は、申請者の住所地を所管する保健所に提出してください。
(申請者の住所地が高松市内の場合は、高松市保健所に提出してください。)
書面による申請(添付書類が必要なものがあります。詳しくは、お問い合わせください。)
※新たに魚介類行商を行おうとする場合は、申請の際に、魚介類行商に使用する容器を持参してください。
魚介類行商の登録申請などには、手数料が必要です。
上記受付窓口または生活衛生課乳肉衛生・動物愛護グループ(電話:087-832-3179)
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