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公開日:2023年12月13日

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旅館業法等改正と香川県旅館業施設の措置の基準等に関する条例及び旅館業法施行細則等の一部改正について

生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(一部改正法)

旅館業の施設において適時に有効な感染防止対策等を講ずることができるように、また、事業所譲渡に係る手続きを整備するために、旅館業法等の一部改正を行う法律が成立し、令和5年12月13日に施行されました。

【主な改正の内容】

1.カスタマーハラスメントへの対応について【旅館業法】

  • 営業者は、宿泊施設に過重な負担となり、サービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求を繰り返す迷惑客の宿泊を拒むことができるようになりました。
  • その場合、宿泊を拒んだ日時、拒否された者とその接遇の責任者の氏名、理由、経緯等を記載した書面等を作成し、3年間保存する必要があります。※記録様式(旅館業法第5条第1項関係)(ワード:18KB)

2.感染防止対策への協力の求め等について【旅館業法】

3.差別防止の徹底等について【旅館業法】

  • 営業者は、特定感染症のまん延防止対策を適切に講じ、特に配慮を要する宿泊者に対して特性に応じた適切な宿泊サービスを提供するため、従業者に対し必要な研修の機会を与えるよう努めなければならないこととなりました。
  • 実際に宿泊を拒むかどうかの判断は、営業者に委ねられていますが、宿泊しようとする者の状況等に配慮してみだりに宿泊を拒まないようにすることとなりました。

4.旅館業法第6条で定める宿泊者名簿について【旅館業法】

  • 宿泊者名簿の記載事項のうち「職業」が削除され、「連絡先」が追加されました。

5.事業譲渡について【食品衛生法、理容師法、興行場法、旅館業法、公衆浴場法、クリーニング業法、美容師法、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律】

(1)事業譲渡について、事業を譲り受けた者は、新たに許可の取得等を行うことなく、営業者の地位を承継する手続きが整備されました。

(2)都道府県知事等は、当分の間、(1)の規定により営業者の地位を承継した者の業務の状況について、当該地位が承継された日から6月を経過するまでの間において、少なくとも1回調査しなければならないとされました。

【施行期日】令和5年12月13日

香川県旅館業施設の措置の基準等に関する条例の一部を改正する条例

一部改正法を受け、令和5年9月議会定例会にて条例の一部改正を行いました。

【条例改正の概要】

(1)事業譲渡による営業者の地位の承継に係る規定(法第3条の2第2項)が追加されたことに伴い、引用している旅館業法の条項について追加しました。

(2)この条項と法第5条第1項第4号が追加等されたことにより条項ずれが生じたため、引用している法の条項を改めました。

【施行期日】令和5年12月13日

旅館業法施行細則等の一部を改正する規則

【旅館業法施行細則等改正の主な内容】

(1)一部改正法の「5.(1)事業譲渡について」を受けて、旅館業法施行細則、クリーニング業法施行細則、公衆浴場法施行細則、食品衛生法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則、興行場法施行細則、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則の一部改正を行い、各諸様式等の改正等を行いました。

(2)一部改正法の5.(2)の業務を保健所長に委任するため、香川県出先機関事務決裁規則の一部改正を行いました。

【施行期日】令和5年12月13日

参考資料

関連リンク

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