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平成28年4月1日より、「小規模施設特定有線一般放送」については、その業務に関する届出の提出先が都道府県となっています。
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)の一部施行に伴う放送法(昭和25年法律第132号)の一部改正により、辺地共聴施設等の小規模な共聴施設により行われる地上テレビジョン放送等の再放送が「小規模施設特定有線一般放送」と規定され、その業務に関する事務・権限が、都道府県知事に移譲されました。(平成28年4月1日より)
次の4要件のすべてを満たす場合、「小規模施設特定有線一般放送」となります。
(※)端子数が50以下の有線放送施設は放送法の適用除外となります。
以下の方法により届出をすることができます。
香川県電子申請・届出システム(外部サイトへリンク)から届出ができます。
検索キーワード「小規模施設特定有線一般放送」で検索し、該当する届出を選択し、手続きを行ってください。
写しの証明は、受理通知の送付後に申込内容照会の申込詳細画面にアップロードします(受理通知は添付書類の到着後にお送りするため、時間がかかる場合があります)。
届出書(正・副2部)に添付書類(1部のみ)を添えて、次の宛先までご提出ください。
写しの証明を必要とされる場合は、郵便切手を貼付し、返送先の住所・宛名を明記した返送用封筒を同封してください。
香川県政策部デジタル戦略総室デジタル戦略課
総務・スマート県庁推進グループ
〒760−8570香川県高松市番町四丁目1番10号
添付書類は、香川県が定める「小規模施設特定有線一般放送に関する事務処理規程」(PDF:403KB)付録第1号申請等提出書類一覧をご覧ください。
小規模施設特定有線一般放送への参入を希望する方の円滑な申請に資するため、参入にあたって必要となる手続き、適用される法令の規律等についてまとめた「小規模施設特定有線一般放送参入マニュアル」や届出の記載例が掲載されています。
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