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ページID:2069

公開日:2025年3月27日

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小規模施設特定有線一般放送の業務に関する届出

平成28年4月1日より、「小規模施設特定有線一般放送」については、その業務に関する届出の提出先が都道府県となっています。

権限移譲の概要

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)の一部施行に伴う放送法(昭和25年法律第132号)の一部改正により、辺地共聴施設等の小規模な共聴施設により行われる地上テレビジョン放送等の再放送が「小規模施設特定有線一般放送」と規定され、その業務に関する事務・権限が、都道府県知事に移譲されました。(平成28年4月1日より)

共聴施設の例

辺地共聴施設集合住宅共聴施設

受信障害対策共聴施設

小規模施設特定有線一般放送の要件

次の4要件のすべてを満たす場合、「小規模施設特定有線一般放送」となります。

  • 51端子以上500端子以下の有線放送施設であること
  • 基幹放送の同時再放送のみを行うこと
  • 有料放送、区域外再放送は行わないこと
  • 施設の設置場所及び業務区域が一の都道府県の区域内にあること

(※)端子数が50以下の有線放送施設は放送法の適用除外となります。

届出が必要な手続

  1. 小規模施設特定有線一般放送の業務を行おうとするとき(開始届)
  2. 開始届に記載した事項を変更しようとするとき(変更届)
  3. 小規模施設特定有線一般放送事業者の地位を承継したとき(承継届)
  4. 小規模施設特定有線一般放送の業務を廃止したとき(廃止届)
  5. 小規模施設特定有線一般放送事業者たる法人が解散したとき(解散届)

届出の方法

以下の方法により届出をすることができます。

電子申請

香川県電子申請・届出システム(外部サイトへリンク)から届出ができます。
検索キーワード「小規模施設特定有線一般放送」で検索し、該当する届出を選択し、手続きを行ってください。

写しの証明は、受理通知の送付後に申込内容照会の申込詳細画面にアップロードします(受理通知は添付書類の到着後にお送りするため、時間がかかる場合があります)。

郵送又は持参

届出書(正・副2部)に添付書類(1部のみ)を添えて、次の宛先までご提出ください。

写しの証明を必要とされる場合は、郵便切手を貼付し、返送先の住所・宛名を明記した返送用封筒を同封してください。

宛先

香川県政策部デジタル戦略総室デジタル戦略課
総務・スマート県庁推進グループ
〒760−8570香川県高松市番町四丁目1番10号

様式

  1. 小規模施設特定有線一般放送業務開始届出書(ワード:27KB)
  2. 小規模施設特定有線一般放送業務開始届出書記載事項変更届(ワード:24KB)
  3. 小規模施設特定有線一般放送業務承継届出書(ワード:24KB)
  4. 小規模施設特定有線一般放送の業務の廃止届出書(ワード:25KB)
  5. 小規模施設特定有線一般放送事業者たる法人の解散届出書(ワード:24KB)

添付書類は、香川県が定める「小規模施設特定有線一般放送に関する事務処理規程」(PDF:403KB)付録第1号申請等提出書類一覧をご覧ください。

参考リンク

総務省ホームページ(外部サイトへリンク)

小規模施設特定有線一般放送への参入を希望する方の円滑な申請に資するため、参入にあたって必要となる手続き、適用される法令の規律等についてまとめた「小規模施設特定有線一般放送参入マニュアル」や届出の記載例が掲載されています。

このページに関するお問い合わせ

政策部デジタル戦略総室デジタル戦略課

電話:087-832-3121

FAX:087-834-1542