小規模施設特定有線一般放送の業務に関する届出
平成28年4月1日より、「小規模施設特定有線一般放送」については、その業務に関する届出の提出先が都道府県となっています。
権限移譲の概要
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)の一部施行に伴う放送法(昭和25年法律第132号)の一部改正により、辺地共聴施設等の小規模な共聴施設により行われる地上テレビジョン放送等の再放送が「小規模施設特定有線一般放送」と規定され、その業務に関する事務・権限が、都道府県知事に移譲されました。(平成28年4月1日より)
共聴施設の例
小規模施設特定有線一般放送の要件
次の4要件のすべてを満たす場合、「小規模施設特定有線一般放送」となります。
- 51端子以上500端子以下の有線放送施設であること
- 基幹放送の同時再放送のみを行うこと
- 有料放送、区域外再放送は行わないこと
- 施設の設置場所及び業務区域が一の都道府県の区域内にあること
(※)端子数が50以下の有線放送施設は放送法の適用除外となります。
届出が必要な手続
業務開始の届出(小規模施設特定有線一般放送の業務を行おうとするとき)
届出書(正・副2部)
添付書類(1部のみ)
- 届出者が法人である場合には、定款又は寄附行為、届出者が法人以外の団体である場合には、団体の規約
- 再放送の同意に係る事項
- 業務区域を記載した地図
- 道路法の規定に基づく許可その他法令に基づく処分又は所有者等の承諾の事実を証する書面の写し
業務変更の届出(届出した小規模施設特定有線一般放送業務開始届に記載した事項を変更しようとするとき)
届出書(正・副2部)
- 小規模施設特定有線一般放送業務開始届出書記載事項変更届
添付書類(1部のみ)
- 届出者が法人である場合には、定款又は寄附行為、届出者が法人以外の団体である場合には、団体の規約
- 再放送の同意に係る事項
- 業務区域を記載した地図
- 道路法の規定に基づく許可その他法令に基づく処分又は所有者等の承諾の事実を証する書面の写し(※)
(※)当該変更により、届出時に提出した書類に変更が生じる場合、新たに許可等が必要となる場合に限る。
事業の承継の届出(小規模施設特定有線一般放送事業者の地位を承継したとき)
届出書(正・副2部)
添付書類(1部のみ)
- 承継者が一般放送事業者以外の法人であるときは定款又は寄附行為及び業務執行する役員の氏名を記載した書面、一般放送事業者以外の団体であるときはこれに準じる書面及び業務を執行する役員の氏名を記載した書面
- 承継に伴い、新たに道路の占用の許可その他法令に基づく処分等を必要とする場合には、当該承継に係る部分の当該処分等の事実を証する書面の写し
業務の廃止の届出(小規模施設特定有線一般放送の業務を廃止したとき)
届出書(1部のみ)
添付書類
法人解散の届出(小規模施設特定有線一般放送事業者たる法人が解散したとき)
届出書(1部のみ)
- 小規模施設特定有線一般放送事業者たる法人の解散届出書
添付書類
届出書ダウンロード
参考リンク
上記届出とは別に、総務省の総合通信局等に対し、有線電気通信法に基づく設備関係の届出書の提出が必要になる場合があります。詳しくは総務省のホームページをご覧ください。
また、小規模施設特定有線一般放送に参入を検討している方は、同ページにある「参入マニュアル」を参考にしてください。
総務省ホームページ(外部サイトへリンク)
香川県が定める「小規模施設特定有線一般放送に関する事務処理規程」については、以下のリンクにあります。
小規模施設特定有線一般放送に関する事務処理規程(PDF:350KB)
電子申請による届出
香川県電子申請・届出システム(外部サイトへリンク)
上記届出書や添付ファイルを電子申請により提出してください。
郵送による届出・お問い合わせ先
郵送の場合は次の宛先まで送付してください。
香川県政策部デジタル戦略総室デジタル戦略課総務・スマート県庁推進グループ
〒760−8570香川県高松市番町四丁目1番10号
TEL:087−832−3121
Email:digital@pref.kagawa.lg.jp