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公開日:2020年12月10日

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旧軍人・軍属の恩給等

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旧軍人軍属の普通恩給・扶助料を受けるには

旧軍人等であって、実在職年と加算年とを合わせて12年(准士官以上は13年)以上の在職年を有する者に対し、普通恩給が支給されます。 本人が死亡している場合には、一定の要件を満たす遺族(本人の死亡時、生計を共にしていた配偶者など)に対し、普通扶助料が支給されます。

給付の種類 支 給 対 象 者
普通恩給 旧軍人、旧軍属(恩給法による)恩給受給に必要な最短年限
下士官以下 : 在職年(実在年+加算年) 12年以上
准士官以上 : 在職年(実在年+加算年) 13年以上
普通扶助料 旧軍人等普通恩給を受けている人や受ける資格をもっている人が公務傷病によらないで死亡したとき、旧軍人等によって生計を維持し、生計を共にしていた配偶者、父母、重度障害の状態にある成人の子等のうち最先順位者

旧軍人軍属の一時恩給(一時扶助料)を受けるには

旧軍人等であって引き続く3年以上の実在職年を有するものに対し、一時恩給が支給されます。本人が死亡している場合には、一定の要件を満たす遺族(本人の死亡時、生計を共にしていた配偶者など)に対し、一時扶助料が支給されます。

 

旧軍人・旧準軍人に対する特別の一時金(遺族の一時金)を受けるには

旧軍人・旧準軍人であって、断続する3年以上の実在職年を有するものに対し、一時金(一律15,000円)が支給されます。本人が死亡している場合には、一定の要件を満たす遺族(本人の死亡時、生計を共にしていた配偶者など)に対し遺族の一時金が支給されます。

 

戦没者等の遺族に対する公務扶助料、遺族年金、その他各種給付金とは

旧軍人、旧軍属、旧準軍属などであった人が、公の仕事などのため戦傷病死した場合など、その遺族に国家の補償として、それぞれ年金、一時金が支給されます。

公務扶助料・遺族年金等
給付の
種類
年金・一時金の別 身分 支給遺族並びに支給事由等
遺族の範囲 支給事由
公 務
扶助料
年金 旧軍人
旧準軍人
恩給法上の旧軍属
死亡当時同一生計にあった配偶者、未成年の子、父母、成年の子(重度障害にして生活資料を得る途なきとき)、祖父母 公務傷病により死亡したとき。

増加非公

死扶助料

年金 増加恩給受給者が公務以外の事由により死亡したとき。
特 例
扶助料
年金 旧軍人
旧準軍人
昭和16年12月8日以後、本邦などで職務に関連する傷病により死亡したとき。
傷病者遺族
特別年金
年金 旧軍人
旧準軍人
恩給法上の旧軍属
傷病年金、特例傷病恩給受給者が公務以外の事由により死亡したとき。
遺族年金 年金 旧軍人
旧軍属
死亡当時同一生計にあった配偶者(事実上婚姻関係にあるものを含む)、子、父母、孫、祖父母、入夫婚姻による妻の父母・事実上の父母 公務傷病による死亡、勤務に関連する傷病による死亡、障害年金受給者が平病死亡したとき。
遺 族
給与金
年金 旧準軍属
特 別
弔慰金
5年
償還
国庫
債券
旧軍人
旧準軍人
旧軍属
旧準軍属
死亡当時の配偶者(事実上婚姻関係にあるものを含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、生計関係のあった三親等内親族、事実上の父母のうち最先順位の者 公務傷病又は勤務関連傷病により死亡したとき。

 

その他各種給付金
給付の種類 支 給 対 象 者
戦没者妻
特別給付金
前回の特別給付金を受ける権利を取得した日から10年を経過した日に、公務扶助料などの公的年金を受ける権利を有する戦没者等の妻
戦没者父母
特別給付金
前回の特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日に、公務扶助料などの公的年金を受ける権利を有する戦没者の父母等
戦傷病者妻
特別給付金
一定以上の障害を有し、増加恩給等を受けている戦傷病者と婚姻している妻

 

関連リンク


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厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)

 

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