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平成26年6月の「医療介護総合確保推進法」の成立により、医療・介護サービスの提供体制のための新たな財政支援制度が創設されました。これにより、毎年度各都道府県が作成する計画に基づき、財源の3分の2を国の交付金により、3分の1を県の一般財源により積み立てる基金(地域医療介護総合確保基金)を活用して、事業を実施することになります。
当該基金を充てて実施する事業の範囲は、下記の6事業となっていますが、平成26年度から1,2及び4を先行実施し、平成27年度から介護分を含む全ての事業が実施されています。
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