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畜舎や堆肥舎などを新設又は増改築する場合には、様々な法律で許可、あるいは届出が必要となっていますので、その概要を示します。詳しくは、関係機関窓口にご相談ください。
関係法律 | 概要 | 相談窓口 | |
---|---|---|---|
1 | 農地法 | 農地を農地以外のものにしようとするものは、各市町農業委員会を経由して知事(高松市の場合は、高松市農業委員会会長)の許可が必要。 | 各市町農業委員会 |
2 | 森林法 | 保安林において立木の伐採や、立竹の伐採、立木の損傷、家畜の放牧、下草・落葉・落枝の採取、土石又は樹根の採掘、開墾その他一時的な土地の形質の変更をしようとする場合には、あらかじめ知事の許可が必要。 畜舎や堆肥舎等の新築及び増築を計画する場合は、事前に相談してください。 |
県東部林業事務所 県西部林業事務所 小豆総合事務所 |
地域森林計画対象民有林において、1ha(太陽光発電設備の設置を目的としたものについては0.5ha)を超える土地の形質の変更をしようとする場合には、あらかじめ知事の許可が必要。 畜舎や堆肥舎等の新築及び増築を計画する場合は、事前に相談してください。 |
県みどり保全課 | ||
地域森林計画の対象となっている民有林の立木を伐採する場合には、市町長に届出が必要。 | 各市町の林業担当課 | ||
3 | 自然公園法 | 国立公園の特別地域内で工作物を新築、改築、土地を開墾し、その土地の形状を変更する行為については、環境大臣の許可が必要。同じく特別地域内で家畜を放牧しようとする者は、あらかじめ環境大臣に届出が必要。 | 環境省高松自然保護官事務所 |
4 | 都市計画法 | 畜舎等の建築にあたり、一定規模以上の開発行為をしようとする者は、都市計画法に基づく開発許可申請が必要となる場合がある。 |
県建築指導課 各市町 |
5 | 建築基準法 |
畜舎等の建築にあたり、一定基準以上のものは建築確認申請が必要。 |
県土木事務所あるいは県建築指導課 高松市内の場合は、高松市建築指導課 |
6 | 消防法 | 畜舎は防火対象物として消防法の適用を受ける。政令で定める技術上の基準により、消防用設備等の設置・維持が必要。 | 各市町消防(局)本部 |
7 | 化製場等に関する法律 | 知事が指定する区域内で次の家畜を飼養又は収容する場合は、知事の許可が必要。 牛・馬・豚:各1頭以上、めん羊・山羊:各4頭以上、鶏:100羽以上、あひる:50羽以上。 |
県保健福祉事務所(小豆島は小豆総合事務所) 高松市の場合は、高松市保健所 |
8 | 水質汚濁防止法 | 次の家畜を飼養しようとする畜舎は、「特定施設」となるため、届出が必要。 牛房200平方メートル以上、馬房500平方メートル以上、豚房50平方メートル以上及びこれらの事業場から排出する水の処理施設。 |
県保健福祉事務所(小豆島は小豆総合事務所) 高松市の場合は、高松市環境指導課 |
9 | 瀬戸内海環境保全特別措置法 | 水質汚濁防止法に基づく「特定施設」のうち、最大排水量50立方メートル/日以上の特定事業場で、設置あるいは構造等変更をしようとするものは、許可が必要。 | 県環境管理課 |
10 | 砂防法 | 砂防指定地内で工作物の新築、改築又は除却をしようとするときは、知事の許可が必要。 | 県土木事務所(小豆島は小豆総合事務所) |
11 | 河川法 | 河川区域内で畜舎の新築、改築は原則として認められない。 | 県土木事務所 |
12 | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 | 急傾斜地崩壊危険区域内で、水を放流し、又は停滞させる行為その他水の浸透を助長する行為や、工作物の設置又は改造し、その土地の形状を変更しようとするときは、知事の許可が必要。 | 県土木事務所(小豆島は小豆総合事務所) |
13 | 地すべり等防止法 | 地すべり防止区域内で地下水を誘致し、又は停滞させる行為で地下水を増加させる行為や、工作物の新築又は改良し、その土地の形状を変更しようとするときは、知事の許可が必要。 | 県土木事務所又は県土地改良事務所(小豆島は小豆総合事務所) |
14 | 海岸法 | 海岸保全区域内において、海岸保全施設以外の施設又は工作物を新設し、又は改築するときは、海岸管理者の許可が必要。(政令で定める行為は、この限りでない) |
県土木事務所、県土地改良事務所(小豆島は小豆総合事務所)又は各市町 |
15 | 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律 | 家畜排せつ物は、法による管理基準(構造設備、管理の方法)を遵守し、適正な管理が必要。牛及び馬10頭・豚100頭・鶏2,000羽以上は対象。 | 各家畜保健衛生所 |
16 | 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律 | 建築基準法の適用を受けず、畜舎特例法の基準等により畜舎等を建築しようとするときは、知事の認定が必要。 | 県畜産課 |
17 | 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 | 土砂災害特別警戒区域内において、一定の開発行為を行う場合は、知事の許可が必要。 | 県土木事務所(小豆島は小豆総合事務所) |
18 | 動物の愛護及び管理に関する法律 | 愛玩用としての動物の販売(譲渡し)や、動物の展示(ふれあいや動物園)等を業として行うときは、知事の登録又は知事への届出が必要。 | 県保健福祉事務所(小豆島は小豆総合事務所) 高松市の場合は、高松市保健所 |
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