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新型コロナウイルス感染症の影響により、特別徴収義務者または納税義務者が、期限までに申告・納付等を行うことが困難な場合には、本県の条例により、個別に申告・納付等期限の延長が認められます。
なお、新型コロナウイルス感染症が、令和5年5月8日から感染症法上の位置付けが5類感染症になりました。そのため、令和5年7月1日以降の災害等による期限延長の承認申請については、柔軟な取扱いをとりやめますので、「災害等による期限延長の承認申請書」をご提出ください。
【令和5年7月1日以降】
「災害等による期限延長の承認申請書」(PDF:63KB)を提出してください。
なお、申請書には、延長を必要とする理由を証明すべき書類を添付してください。
【令和5年6月30日まで(柔軟な取扱い)】
各税目の記載例を参考に、申告書の摘要欄又は余白に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」又は「新型コロナウイルスによる申告・納入期限延長申請」と記載してください。
香川県県税事務所(高松市松島町1-17-28、平日8時30分から17時15分)
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