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土地有償譲渡の届出:公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項
土地買取希望の申出:公有地の拡大の推進に関する法律第5条第1項
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)は、地方公共団体等が公共の目的のために必要な土地を少しでも取得しやすくするための一つの手法として、次の2つの制度を設けています。
土地が公共施設の整備等に必要なものと判断されますと、県、市町等が土地の所有者と協議を行い、合意に達すればその土地を買い取るものです。
(備考欄をお読みください。)
公拡法に基づき、届出又は申出に係る土地の所在する市役所・町役場に提出いただくことになります。
各市町の担当課は、次のとおり。
高松市 | 都市計画課 | 087−839−2455 |
丸亀市 | 都市計画課 | 0877−24−8812 |
坂出市 | 都市整備課 | 0877−44−5017 |
善通寺市 | 都市計画課 | 0877−63−6312 |
観音寺市 | 都市整備課 | 0875−23−3918 |
さぬき市 | 都市整備課 | 087−894−1113 |
東かがわ市 | 建設課 | 0879−26−1302 |
三豊市 | 都市整備課 | 0875−73−3048 |
多度津町 | 総務課 | 0877−33−1110 |
土庄町 | 建設課 | 0879−62−7006 |
小豆島町 | 総務課 | 0879−82−7001 |
三木町 | 土木建設課 | 087−891−3307 |
宇多津町 | 地域整備課 | 0877−49−8012 |
綾川町 | 建設課 | 087−876−5280 |
琴平町 | 地域整備課 | 0877−75−6708 |
まんのう町 | 建設土地改良課 | 0877−73−0107 |
知事に届出又は申出する土地の所有者は、次の書類を各2部(正本1部、写し1部)提出してください。
なし
届出又は申出に係る土地が、
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