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公開日:2021年10月22日

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「ひっかけ釣り」は禁止です

画像ひっかけ漁具の一例その1画像ひっかけ漁具の一例その2

このような漁具は使用できません。(このタイプに限りません)

画像ひっかけ釣りで傷ついたコノシロのようす

ひっかけ釣りで傷ついたコノシロ

 

香川県漁業調整規則第40条の規定により、遊漁者等の漁具漁法が制限されており、「ひっかけ釣り」を行うことはできません。

香川県漁業調整規則抜粋
(遊漁者等の漁具漁法の制限)
第40条何人も、海面において次に掲げる漁具又は漁法以外の漁具又は漁法により水産動植物を採捕してはならない。
(1)竿釣及び手釣(船舶を使用するものでまきえ釣り及びまだこ釣りを行うものを除く。)
「釣り」とは、エサ又はルアー等の誘引物により水産動物を誘引し、釣針にかからせ採捕することです。
水産動植物をエサ
等で誘引せず、「ひっかける」目的で採捕する行為は、「空釣り」または、「鉤引(こういん:かぎで引っかける漁具)」となり、「釣り」ではありません。
(2)たも網又は叉手網
(3)投網(船舶を使用しないものに限る。)
(4)やす、は具(船舶を使用しないものに限る。)
(5)徒手採捕
2<略>
3第1項の規定により水産動植物を採捕する場合は、正当な漁業の操業を妨げないようにしなければならない。
(罰則)
第55条<略>第40条第1項の規定に違反した者は、科料に処する。

「ひっかけ釣りQ&A」

Q:新たに「ひっかけ釣り」が禁止になったのですか?
A:従来から、遊漁者の方は使用できない漁具漁法として定められています。

Q:ジグ、餌木、テンヤ、スッテも「ひっかけ釣り」ですか?
A:水産動物を誘引してかからせていれば、「釣り」です。

Q:サビキ釣りでコノシロを釣ることはできますか?
A:サビキ釣りでコノシロを釣ること自体は問題ありませんが、まき餌を使用した船舶からのサビキ釣りは禁止されています。また、サビキ釣りの仕掛けにギャング針やカットウ針、スマルなどを組み合わせ、「ひっかける」目的で採捕しようとする行為は「ひっかけ釣り」に該当しますので、行うことはできません。

Q:船からではなく、岸壁やテトラポットからであればできますか?
A:「釣り」ではないため、陸上からでも、行うことはできません。

遊漁のマナーを守りましょう

養殖施設や漁具の付近で釣りはしないようにしましょう。
◎養殖施設の近くではスローで航行しましょう。

・養殖している魚にストレスがかかります。
・養殖作業や漁業操業のさまたげとなります。
◎漁具や漁業施設の付近で釣りはしないようにしましょう。

 

このページに関するお問い合わせ

農政水産部水産課

電話:087-832-3473 (漁業調整グループ)

FAX:087-806-0200