ホーム > 組織から探す > 水産課 > 漁業振興 > 漁場の整備・保全 > コイヘルペスウイルス(KHV)病について(お知らせ)

ページID:12930

公開日:2020年12月10日

ここから本文です。

コイヘルペスウイルス(KHV)病について(お知らせ)

コイヘルペスウイルス(KHV)病とは

  • KHVによって発祥する病気でコイ(マゴイ、ニシキゴイ)以外の魚や人に感染することはありません。
  • 感染したコイを食べても、人体には全く影響ありません。
  • 目立った外部症状は少なく、死亡率が非常に高い病気です。
  • 感染力が非常に強く、KHVに感染したコイとの接触や水を介して感染します。
  • ワクチンの開発などが進んでいますが、現在のところ有効な治療法は確立していません。

県民の皆様へのお願い

  • 川や池で釣ったコイを他の川や池に放さないでください。
  • 自宅で飼育しているコイやお店で買ったコイも池や川に放さないでください。
    (コイ以外の魚も、病気のまん延や生態系の乱れにつながる恐れがありますので、みだりに放流しないでください。)
  • コイを購入する場合などは、購入先に安全の確認を十分に行なってください。
  • 死んだコイはお住まいの市町のゴミ処理区分に従って処分してください。
  • 川や池でコイの大量へい死を発見した場合や、飼育しているコイが続けて死ぬ場合は下記の連絡先へご連絡ください。

香川県農政水産部水産課:(電話)087-832-3471
香川県水産試験場:(電話)087-843-6511

公的な規制(香川県内水面漁場管理委員会指示第1号)

KHV病のまん延防止対策として、香川県内水面漁場管理委員会指示を発動しています。なお、指示に違反した場合は、漁業法の規定に基づき罰せられることがあります。

指示の内容

1.コイの持ち出しの制限

コイヘルペスウイルス病が発生し又は発生の疑いがある水域(別に知事が定めた水域)からは、コイを持ち出してはならない。ただし、区画漁業権漁場から持ち出して食用若しくは加工用に供する場合又は公的機関が試験研究若しくは検査に供する場合は、この限りでない。

持ち出しが制限される水域の範囲

  • 津田川水系(津田川、谷川、栴檀川、蓑神川、古川、爛川、土井川、谷川、大条川、本村川、逆川、新名川)及びこれと連接一体をなす内水面
  • 鴨部川水系(鴨部川、天神川、川古川、大笹川、末川、古川、地蔵川、清水川、切ノ川、滝ケ原川、大出手川、筒井川、桜谷川、谷川)及びこれと連接一体をなす内水面

2.コイの放流等の制限

県内の公共用水面等へのコイの放流は、放流用のコイが次に掲げる要件の全てに該当していなければ、放流してはならない。ただし、採捕したコイを採捕した水面へ再放流する場合は、この限りではない。

  • (1)コイヘルペスウイルスに汚染された水域に由来するものでないこと。
  • (2)コイヘルペスウイルスに汚染された水域に由来するコイと水を介しての接点がないこと。
  • (3)PCR(ポリメラーゼ連鎖反応)検査で陰性が確認されたコイ群であること。

3.コイの遺棄の禁止

生死を問わず、コイを遺棄してはならない。

4.1の指示は、焼却等の処分をするコイについては適用しない。

5.指示の期間

平成17年6月3日から令和5年3月31日まで。

県内の発生状況

発生年

件数

発生地域

区分

平成17年

2件

さぬき市

ともにため池

平成18年

1件

さぬき市

個人池

平成21年

1件

高松市

個人池

平成25年

1件

高松市

個人池

平成30年

1件

高松市

個人池

関連リンク

このページに関するお問い合わせ