ここから本文です。
令和3年10月26日
漁業法(昭和24年法律第267号)第58条において読み替えて準用する同法第42条第1項の規定及び香川県漁業調整規則(令和2年香川県規則第61号)第11条第1項の規定に基づき、同規則第4条第1項第28号に掲げる素潜り漁業につき、その許可又は起業を認可すべき漁業者の数その他の制限措置並びに許可又は起業の認可を申請すべき期間を次のように定める。
(1)許可又は起業の認可をすべき漁業者の数その他の制限措置
操業区域 | 漁業時期 | 漁業者の数 | 漁業を営む者の資格 |
坂出市地先(坂出市漁協と松山漁協の第一種共同漁業権区域)(PDF:29KB) |
あわび: 1月1日から 12月31日まで
なまこ: 11月1日から 3月31日まで |
1 |
・さぬき市に漁業の根拠地を有する者 ・漁業権者(坂出市漁協、松山漁協)から同意を得た者 |
鴨庄地先(鴨庄漁協の第一種共同漁業権区域)(PDF:25KB) | 1 |
・庵治に漁業の根拠地を有する者 ・漁業権者(鴨庄漁協)から同意を得た者 |
|
(1)女木島・男木島地先海面 (2)大崎の鼻から長崎鼻に至る地先海面 |
6 | ・東瀬戸に漁業の根拠地を有する者 | |
高松港5万トン級バース階段式護岸西端から朝日町G地区埋立地東端に至る地先海面 | 7 | ・高松市東部に漁業の根拠地を有する者 | |
(1)大崎の鼻から長崎鼻に至る地先海面 (2)坂出市地先(坂出市漁協と松山漁協の第一種共同漁業権区域)(PDF:29KB) |
1 |
・高松市瀬戸内に漁業の根拠地を有する者 ・漁業権者(坂出市漁協、松山漁協、与島漁協、宇多津漁協)から同意を得た者 |
|
室木島東端から小瀬居島東端見通し延長線と沙弥島北端から櫃石島北西端見通し延長線の間の香川県海面(但し、坂出港の港域を除く) | 6 | 与島に漁業の根拠地を有する者 |
(2)許可又は起業の認可を申請すべき期間
令和3年10月26日~同年11月25日
(3)備考
ア この公示に係る許可の有効期間は、令和3年12月1日から令和4年11月30日までとする。
イ この公示に係る許可又は起業の認可には、おおむね次に掲げる内容の条件を付けることがある。
(ア)漁業権漁場では、その漁業の妨害をしてはならない。
(イ)第一種共同漁業権区域内は漁業権者の同意なく操業してはならない。
(ウ)夜間は操業してはならない。
(エ)船舶の航行を妨げてはならない。
(オ)操業中(船からの潜水時)は、国際信号旗(A旗)を掲げること。
このページに関するお問い合わせ