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香川県の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が、県民共有の知的資源として、県民が主体的に利用し得るものであることから、公文書等の管理に関する基本的事項を定めた「香川県公文書等の管理に関する条例(以下「条例」という。)が、平成26年4月1日から施行されました。この条例では、簿冊管理簿、行政文書の管理の状況、特定歴史公文書等の保存及び利用の状況について公表することを定めています。
公表内容に関する詳細は、各行政機関へお問い合わせください。
各行政機関が平成26年度以降に作成・取得した文書について、「簿冊管理簿」を作成し、取りまとめたものを公表します。
あわせて、県民室(県庁東館M2階)で閲覧できます。
簿冊管理簿とは、行政機関において、相互に密接な関連を有する行政文書を簿冊にまとめて、その簿冊の分類、名称などを記載した帳簿です。
(簿冊管理簿の公表に当たり取りまとめた行政機関)
知事、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会及び病院事業の管理者の10機関
公安委員会及び警察本部長については、「香川県警察の文書管理に関する訓令」により、香川県公安委員会・香川
県警察情報公開コーナーでの一般の閲覧に供するとともに、香川県警察のホームページで公表します。
簿冊情報検索システム(外部サイトへリンク) ※令和5年12月5日現在のデータです。
各行政機関における行政文書の管理状況の概要について公表します。
(行政文書管理状況報告の公表に当たり取りまとめた行政機関)
知事、教育委員会、公安委員会、警察本部長、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会及び病院事業の管理者の12機関
県立文書館における特定歴史公文書等の保存及び利用の状況の概要について、公表します。
特定歴史公文書等とは、歴史資料として重要な情報が記録された公文書などのうちで各行政機関や議会の議長から文書館へ移管されたものや、法人や個人から文書館に寄贈又は寄託されたもののうちで公文書に類するものとして知事が指定するものです。
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