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公益法人とは、公益の増進を図ることを目的として法人の設立理念に則って活動する民間の法人のことです。現在、個人の価値観が多様化し、社会のニーズも多岐にわたる中で、多様なサービスを社会に提供できる民間非営利部門の役割は、重要さを増しています。公益法人は、民間非営利部門の一翼として、様々な民間公益活動を担っており、社会を支える重要な役割を果たしています。
現在の公益法人制度は、平成20年12月に始まりました。公益法人制度の改革により、一般法人(一般社団法人又は一般財団法人)と公益法人(公益社団法人又は公益財団法人)という2つの法人類型ができました。
一般法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に基づき、登記をすることにより設立することができます。
一般法人が公益法人になるためには、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)に定められた基準を満たしているかどうか行政庁(*)の認定を受ける必要があります。
(*)公益法人に関する行政庁
事務所が複数の都道府県にある法人や、複数の都道府県で公益目的事業を行うことを定款で定めている法人の行政庁は、内閣総理大臣(内閣府)です。それ以外の法人の行政庁は、事務所の所在する都道府県の知事(都道府県)です。
行政庁の認定を受けて公益法人になると、税制上の優遇措置を受けることができます。その一方で、公益法人の信頼性を保証するため、情報開示が義務付けられます。具体的には、事業計画書、事業報告書等を毎事業年度、行政庁に提出するとともに、事務所に備え置き、請求があれば閲覧させる必要があります。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第45条の認可を受けて移行の登記をした一般社団法人又は一般財団法人であって、公益目的支出計画の実施の完了の確認を受けていないものをいいます。
公益目的支出計画の実施中は、公益目的支出計画に定めた実施事業等を着実に実施し、毎事業年度、公益目的支出計画実施報告を行政庁に提出する必要があります。
(1)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(外部サイトへリンク)
(2)公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(=認定法)(外部サイトへリンク)
(3)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(=整備法)(外部サイトへリンク)
公益法人制度に関する最新情報は、国・都道府県公式公益法人行政総合サイト「公益法人information(外部サイトへリンク)」でご覧いただくことができます。
申請・届出は、公益法人information(外部サイトへリンク)の電子申請窓口からオンラインで手続を行うことができます。新規の方は、「電子申請のお申込み」からお申し込みください。
(1)公益認定等に関する運用について(公益認定等ガイドライン)(外部サイトへリンク)
(2)公益認定のための「定款」について(外部サイトへリンク)
(3)公益法人会計基準と公益法人会計基準の運用指針(外部サイトへリンク)
公益法人に対しては、事業の適正な運営を確保するために必要な限度において、監督を行います。(認定法第27条)
具体的には、公益法人から提出される事業計画書、事業報告書等により法人の事業等が認定法に定める公益認定基準に合致しているか等を確認します。また、必要に応じて立入検査や報告徴収を行います。
移行法人に対しては、公益目的支出計画の履行を確保するために必要な範囲内において、監督を行います。(整備法第123条第2項)
具体的には、移行法人から提出される公益目的支出計画実施報告により公益目的支出計画に定めた支出が行われているか等を確認します。また、必要に応じて立入検査や報告徴収を行います。
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