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国の緊急事態宣言の再度の発出(令和3年1月)や県内における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、県民の外出機会が減少したことにより、大きな影響を受けた飲食事業者及び関連事業者等の皆さまに応援金を支給し、営業継続を支援します。
香川県内において、食品衛生法に基づく営業許可を得て、店舗を有し、飲食店又は喫茶店の営業を行う法人又は個人事業主
(ただし、支給対象外となる場合があります。詳しくは、申請受付要項(飲食事業者向け)(PDF:5,686KB)でご確認ください。)
次の(ア)から(ウ)までの全ての要件を満たしていること
(ア) その店舗における令和3年1月と2月の売上の合計額が、令和2年1月と2月(以下「前年同期」という。)の売上の合計額と比較して30%以上減少していること
(イ) 令和2年11月1日以前から当該店舗を営業しており、今後も営業を継続する意思を有すること
(ウ) 感染拡大予防ガイドラインに基づいた感染防止対策の取組みを行っており、その旨を店舗の入り口等に掲示していること
(詳しくは、申請受付要項(飲食事業者向け)(PDF:5,686KB)でご確認ください。)
店舗ごとに、【令和2年1月と2月の売上の合計額】-【令和3年1月と2月の売上の合計額】を算出し、対象店舗の合計額を支給します。(千円未満切捨て)
ただし、1店舗当たりの上限額は次のとおりとします。
(創業・新店舗開店特例等、詳細は申請受付要項(飲食事業者向け)(PDF:5,686KB)でご確認ください。)
次の(ア)から(ウ)までのいずれかに該当する事業者は応援金の支給対象となりません。
(ア) 法人税法別表第1に掲げる公共法人、政治団体、宗教上の組織・団体
(イ) 香川県補助金等交付規則第5条の2各号に掲げる者
(ウ) (ア)、(イ)に掲げる者のほか、支給することが適当でないと知事が認める者
次の(エ)から(ク)までのいずれかに該当する店舗は応援金(飲食事業者向け)の支給対象となりません。
(エ) 既にこの応援金の支給を受けた店舗
(オ) 社会福祉施設、社員食堂等において特定の者を対象として飲食物の提供をしている店舗
(カ) コンビニエンスストア、スーパーマーケット等のように、小売りを営業の主体としていると認められる店舗
(キ) 店舗内に客席を有さず、購入した飲食物を持ち帰らせる形態の営業を行う店舗
(ク) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う店舗
(詳しくは、申請受付要項(飲食事業者向け)(PDF:5,686KB)でご確認ください。)
(1) 香川県営業継続応援金申請書
(2) (店舗ごとに提出) 売上減少申告書
(3) (店舗ごとに提出) 令和2年1月から2月までと令和3年1月から2月までの店舗ごとの売上高が確認できる書類
(4) 令和2年1月分及び2月分を含む期間の確定申告書類
(5) 誓約書
(6) 食品衛生法に基づく「飲食店営業」又は「喫茶店営業」の営業許可証の写し
(7) 応援金の振込口座の通帳等の写し
(8) (個人事業主の場合のみ) 本人確認書類の写し
(詳しくは、申請受付要項(飲食事業者向け)(PDF:5,686KB)でご確認ください。)
支給対象・支給要件等は「香川県営業継続応援金申請受付要項(飲食事業者向け)(PDF:5,686KB)」でご確認ください。
香川県内に事業所(個人事業主の場合は住居又は事業所)を有する中小企業、中堅企業等または個人事業主で、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する事業者
(1) 県内の飲食事業者と直接又は間接の取引がある
(2) 主に対面で個人向けに商品・サービスを提供している
(3) 上記(2)に該当する県内事業者と直接の取引がある
(ただし、支給対象外となる場合があります。詳しくは、申請受付要項(関連事業者等向け)(PDF:5,747KB)でご確認ください。)
次の(ア)から(ウ)までの全ての要件を満たしていること
(ア) 国の緊急事態宣言の再度の発出や香川県内における新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う県民の外出機会の減少による直接的な影響を受け、令和3年1月と2月の事業者としての県内事業所での売上の合計額が、対前年同期比で50%以上減少していること
(イ) 令和2年11月1日以前から事業を継続しており、今後も事業を継続する意思を有すること
(ウ) 感染拡大予防ガイドラインに基づいた感染防止対策の取組みを行っており、その旨を事務所の入り口等に掲示していること
(詳しくは、申請受付要項(関連事業者等向け)(PDF:5,747KB)でご確認ください。)
支給額=【令和2年1月と2月の県内事業所における売上の合計額】-【令和3年1月と2月の県内事業所における売上の合計額】
ただし、1事業者当たり上限20万円 (千円未満切捨て)
(創業・新店舗開店特例等、詳細は申請受付要項(関連事業者等向け)(PDF:5,747KB)でご確認ください。)
次の(ア)から(ウ)までのいずれかに該当する事業者は応援金の支給対象となりません。
(ア) 法人税法別表第1に掲げる公共法人、政治団体、宗教上の組織・団体
(イ) 香川県補助金等交付規則第5条の2各号に掲げる者
(ウ) (ア)、(イ)に掲げる者のほか、支給することが適当でないと知事が認める者
(詳しくは、申請受付要項(関連事業者等向け)(PDF:5,747KB)でご確認ください。)
(1) 香川県営業継続応援金申請書
(2) 売上減少申告書
(3) 令和2年1月から2月までと令和3年1月から2月までの事業者としての県内事業所での売上高が確認できる書類
(4) 令和2年1月分及び2月分を含む期間の確定申告書類
(5) 該当要件申告書
(6) 該当要件申告書に記載の取引先との取引が確認できる書類
(7) 誓約書
(8) 応援金の振込口座の通帳等の写し
(9) (香川県外に主たる事業所を置く事業者のみ) 香川県税事務所に提出した「法人県民税・事業税・地方法人特別税確定申告書」の写し
(10) (個人事業主の場合のみ)本人確認書類の写し
(詳しくは、申請受付要項(関連事業者等向け)(PDF:5,747KB)でご確認ください。)
支給対象・支給要件等は「香川県営業継続応援金申請受付要項(関連事業者等向け)(PDF:5,747KB)」でご確認ください。
令和3年4月27日(火曜日)から6月15日(火曜日)まで(当日消印有効)
〒760-0017 高松市番町一丁目2番26号 トキワ番町ビル4階 香川県営業継続応援金事務局 あて
上記の「ダウンロード」から、必要書類をダウンロードしてください。
ダウンロードが難しい方は、次の場所でも申請受付要項を入手可能です。
配布場所ではお問い合わせに対応しておりませんので、ご質問等は、下記「香川県営業継続応援金コールセンター」までお問い合わせください。
香川県営業継続応援金コールセンター ☎087-813-3247
令和3年4月27日(火曜日)から5月2日(火曜日)まで 9時から17時30分まで(土日祝日含む)
令和3年5月6日(木曜日)から6月15日(火曜日)まで 9時から17時30分まで(平日のみ)
よくあるご質問については、こちら(PDF:175KB)をご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
香川県営業継続応援金コールセンター
電話:087-813-3247